○峡北広域行政事務組合職員の人事評価実施規程

平成28年3月30日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 峡北広域行政事務組合に勤務する職員(以下「職員」という。)の人事評価について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮した職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標に関する目標(以下「個人目標」という。)の達成度等により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲等)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に定める職の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが不適当と認められる被評価者は、人事評価は実施しないものとする。

(評価者等)

第4条 人事評価の一次評価者、評価補助者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価の方法)

第7条 能力評価にあっては第2条第2号に定める評価項目の着眼点ごとに、業績評価にあっては第2条第3号に定める目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価にあっては、原則として点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

3 被評価者のうち法第22条の2に規定する会計年度任用職員及び第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前2項の規定に関わらず、別に定める評価項目に基づき、人事評価を行うものとする。

(個人目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、個人目標を定めることその他の方法により当該評価期間における個人目標を調整し、被評価者へ伝えるものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示を行う場合は、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

7 他の地方公共団体等へ派遣及び他の機関等において長期研修中の被評価者の人事評価については、代表理事が別に定める。

(職員が異動した場合の対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 人事評価制度の運用に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談及び苦情処理は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 代表理事は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

4 苦情相談及び苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、管理事務局長及び管理事務局長が指名する職員、又は消防長及び消防長が指名する職員で構成する連絡調整会議を設置するものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は代表理事が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年訓令甲第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(峡北広域行政事務組合職員の人事評価実施規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の人事評価実施規程第7条第3項の規定を適用する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

1次評価

2次評価

確認者

評価者

評価補助者

評価者

事務職員・技術職員

管理事務局長

代表理事

代表理事

課長

管理事務局長又は消防長

代表理事

課長補佐

次長

主幹

主査

副主査

主任

主事

技師

課長

所長

※1

管理事務局長又は消防長

代表理事

消防吏員

消防長

代表理事

代表理事

消防次長

消防長

代表理事

課長

署長

消防長

消防次長又は消防課長

代表理事

副署長

課長補佐

統括主幹

主幹

分署長

課長

署長

消防長

代表理事

副主幹

主査

主任

係員(消防副士長及び消防士の階級にある者)

課長

署長

※2

消防長

代表理事

定年前再任用短時間勤務職員

会計年度任用職員

課長

所長

署長

※3

総務課長

管理事務局長

※1 1次評価の評価補助者は、課長・所長が指名する者とする。

※2 1次評価の評価補助者は、課長・署長が指名する者とする。

※3 1次評価の評価補助者は、課長・所長・署長が指名する者とする。

峡北広域行政事務組合職員の人事評価実施規程

平成28年3月30日 訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)