○峡北広域行政事務組合消防本部救急要請受信時の口頭指導要綱

平成28年11月30日

訓令乙第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、救命効果の向上に資するため、峡北広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に、消防本部が救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者のうち、第4条第2項に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員をいう。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員より口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導員が口頭指導を行う際の指導項目は、次の各号に掲げるとおりとし、別に定めるプロトコルに基づき実施するものとする。

(1) 心肺蘇生法

(2) 気道異物除去法

(3) 止血法

(4) 熱傷手当

(5) 指趾切断手当

(口頭指導の実施方法)

第4条 口頭指導は、口頭指導員が聴取した内容から応急手当が必要であると判断した場合に実施するものとする。ただし、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失つていること等により対応できない場合又は口頭指導により症状の悪化を生じると判断される場合は中止するものとする。

2 口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当する者をもつて充てるものとする。

(1) 救急救命士

(2) 救急隊員の資格を有する者

(3) 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年消防救第41号)に基づく応急手当指導員

3 口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かつている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、原則として前条各号に掲げるプロトコルの内容に従つて指導するものとする。ただし、口頭指導員のうち、前項第1号又は第2号に該当する者は、症状の改善が期待できると判断した場合は、前条に掲げる各指導項目以外の中毒等の処置についても口頭指導を実施できるものとする。

4 口頭指導員は、口頭指導を実施するに当たり、次の事項に留意するものとする。

(1) 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各プロトコルに従つて速やかに指導を行うものとする。

(2) 口頭指導を実施する場合は、感染防止上の留意事項についても配慮した指導を行うものとする。

(3) 口頭指導を実施した場合は、出場中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。

(口頭指導に係わる記録)

第5条 口頭指導員は、口頭指導を行つた場合の口頭指導の内容について、当該事案に出動した救急隊等に確認し口頭指導記録票(様式第1号)に記録しておくものとする。

(口頭指導に係わる事後検証等)

第6条 消防本部は、前条の記録、事例研究会の成果等を利用し事後検証を実施するとともに、プロトコルの改善、指導方法の研究等を行い、常に口頭指導の高度化に努めるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

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峡北広域行政事務組合消防本部救急要請受信時の口頭指導要綱

平成28年11月30日 訓令乙第5号

(平成28年12月1日施行)