○峡北広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
平成29年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休職期間の更新)
第2条 条例第6条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
(休職期間の通算)
第3条 条例第6条第2項の規定により復職を命ぜられた職員が、復職を命ぜられた日から1年以内に再び同一の疾病等(病因の同一性が認められる場合を含む。)のため休職を命ぜられた場合は、その者の休職期間は、復職前の休職の期間と通算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。