○峡北広域行政事務組合退職勧奨の記録に関する規則
平成29年6月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年組合条例第2号)第7条の7に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(作成者)
第2条 退職勧奨の記録は、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が作成する。
(退職勧奨の記録の記載事項等)
第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職申出書の写しを添付しなければならない。
(保管)
第4条 退職勧奨の記録は、任命権者が保管する。
2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。