○峡北広域行政事務組合退職勧奨の記録に関する規則

平成29年6月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年組合条例第2号)第7条の7に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(作成者)

第2条 退職勧奨の記録は、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職申出書の写しを添付しなければならない。

(保管)

第4条 退職勧奨の記録は、任命権者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

峡北広域行政事務組合退職勧奨の記録に関する規則

平成29年6月30日 規則第13号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年6月30日 規則第13号