○峡北広域行政事務組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成29年6月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理させるための職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理する職員)

第2条 前条に規定する職員及び会計管理者の職務を代理する場合における順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課長の職にある職員

第2順位 会計課長補佐の職にある職員

第3順位 会計課出納担当リーダーの職にある職員

この規則は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成29年6月30日 規則第14号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成29年6月30日 規則第14号