○峡北広域行政事務組合火災予防条例施行規則
平成29年5月9日
規則第12号
峡北広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び峡北広域行政事務組合火災予防条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識及び表示)
第2条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項第2号、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号、第39条第4号(条例第42条の規定において準用する場合を含む。)に規定する標識、表示板及び掲示板の寸法等は別表によるものとする。
(指定催しの要件)
第3条 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は次のとおりとする。
(1) 出店する露店等の数が100店舗以上の催し
(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)
第4条 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号)により消防長に提出して行うものとする。
2 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを指定したときは、その旨を指定催しの指定通知書(様式第2号)により通知するとともに、公示するものとする。
(公告の方法)
第5条 省令第1条に規定する代表理事が定める方法は、峡北広域行政事務組合公告式条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第1号)第2条に規定する掲示場への掲示とする。
2 条例第42条の2第3項の規定による公示は、前項の規定による掲示及び峡北広域行政事務組合ホームページへの掲載により行うものとする。
(1) 防火対象物の案内図及び配置図
(2) 各階平面図及び立面図
(3) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)
2 前項の届出事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から7日以内にその旨を消防署長に届け出なければならない。
3 消防署長は、前項の届出があったときは、当該防火対象物が令第2章第3節、省令第2章第2節に規定する基準その他法律又はこれに基づく命令で建築物の防火に関するものに適合しているか立入検査を行うものとする。
(防火対象物の点検基準等)
第7条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準に適合していること。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第3章第3節に規定する火の使用に関する制限等に適合していること。
(4) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。
(5) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していること。
2 前項各号に規定する事項の点検表は、次に定めるとおりとする。
3 法第8条の2の2第1項本文の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に、前項の点検表を添付しなければならない。
(1) 液体燃料を使用する炉のうち雰囲気炉、反応炉その他の炉及びかまどで燃焼を停止させることにより炉内爆発等を起こすおそれのあるものとして消防長が認めたもの以外のもの
(2) 液体燃料を使用する厨房設備
(3) 液体燃料を使用するボイラー
(4) 液体燃料を使用するストーブ
(5) 液体燃料を使用する温風暖房機
(6) 液体燃料を使用する乾燥設備
(7) 液体燃料を使用する簡易湯沸設備
(8) 液体燃料を使用する給湯湯沸設備
(9) 液体燃料を使用する燃料電池発電設備
(10) 液体燃料を使用するふろがま
(変電設備等の保有距離)
第9条 条例第11条第1項第3号(条例第12条第2項及び第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する室内において変電設備等の機器、配線、配電盤等が相互に保有しなければならない距離(以下本条において「保有距離」という。)の基準は、次の表のとおりとする。
種類 | 保有距離を確保する部分 | 保有距離 | |
変電設備 | 配電盤 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上 |
点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。 | ||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||
変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器 | 点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、1.0メートル以上 | |
その他の面 | 0.1メートル以上 | ||
発電設備 | 発電機及び内燃機関 | 周囲 | 0.6メートル以上 |
相互間 | 1.0メートル以上 | ||
操作盤 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上 | |
点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。 | ||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||
蓄電池設備 | 充電装置 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上 |
点検を行う面 | 0.6メートル以上 | ||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||
蓄電池 | 操作を行う面 | 0.6メートル以上 | |
列の相互間 | 0.6メートル(架台等に設ける場合で蓄電池の上端の高さが床面から1.6メートルを超えるものにあっては1.0メートル)以上 | ||
その他の面 | 0.1メートル以上。ただし、単位電槽相互間を除く。 |
2 条例第11条第1項第3号の2(条例第12条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、キュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備と建築物等の間に保たなければならない「換気、点検及び整備に支障のない距離」とは次の表のとおりとする。
保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面(注) | 0.2メートル以上 |
(注) 前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。
(変電設備等の点検記録等)
第10条 条例第11条第1項第9号(条例第12条第2項、第15条第2項及び第16条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による点検、試験又は補修の結果の記録は、点検、試験結果記録表(様式第7号)によらなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で確認できる場合にあっては、当該記録表をもってこれに代えることができる。
(1) 同条第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第8号(ア))
(2) 同条第9号から第13号までに掲げる設備にあっては急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第8号(イ))
(3) 同条第14号に掲げる設備にあってはネオン管灯設備設置届出書(様式第8号(ウ))
(4) 同条第15号に掲げる設備にあっては水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第8号(エ))
(1) 同条第1号に掲げるものにあっては火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第9号(ア))
(2) 同条第2号に掲げるものにあっては煙火の打上げ・仕掛け届出書(様式第9号(イ))
(3) 同条第3号に掲げるものにあっては催物開催届出書(様式第9号(ウ))
(4) 同条第4号に掲げるものにあっては水道断・減水届出書(様式第9号(エ))
(5) 同条第5号に掲げるものにあっては道路工事届出書(様式第9号(オ))
(6) 同条第6号に掲げるものにあっては露店等の開設届出書(様式第9号(カ))
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、変更の届出にあっては、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路、出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、電気設備、排水設備、換気設備、連絡電話設備、消火設備その他主要な設備の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次の安全管理対策
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
3 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次のとおりとする。
(1) 指定洞道等の経路の変更
(2) 出入口、換気口等の新設又は撤去
(3) 通信ケーブル等の難燃措置の実施
(4) その他安全管理対策等の大幅な変更
(タンクの危険物流出防止装置)
第15条 条例第31条の4第2項第10号に規定する危険物の流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) 屋外において危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の囲い等については、次のとおりとする。
ア タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めを設けること。
イ 同号アの流出止めの容量は、当該タンク容量の全量以上とすること。ただし、2以上のタンクの周囲に設けるものにあっては、容量が最大であるタンクの全量以上とすること。
(2) 屋内において危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次のとおりとする。
ア タンク室の床は、危険物が浸透しない構造とすること。
イ タンク室の敷居を高くする等の流出止めを設けること。
ウ タンク室の床、周囲の壁、敷居等がコンクリート、モルタル等で作られ、又は覆われていること。
(安全装置)
第16条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号の規定による安全装置は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で安全弁を併用したもの
(点検箱の基準)
第17条 条例第31条の2第2項第9号オの規定による漏えいを点検することができる措置は、次のとおりとする。
(1) 大きさは、直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。
(2) 深さは、点検が十分に行うことができるものとすること。
(3) 漏れた危険物が地下に浸透しないよう措置が講じられていること。
(通気管の基準)
第18条 条例第31条の4第2項第4号の規定による通気管は、次のとおりとする。
(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとすること。
(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
2 消防長は、前項の水張検査又は水圧検査を行った結果、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号(これらの規定を条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合すると認めたときは、当該申請した者に、少量危険物等タンク検査済証(様式第13号)を交付するものとする。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第20条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用及び火災予防上危険な物品の持込を禁止する場所の指定は、告示するとともに当該防火対象物の権原を有する者に通知しなければならない。
2 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次のとおりとする。
(1) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる危険物及び別表第4に掲げる指定可燃物のうち可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に定める火薬類及び同条2項に定めるがん具煙火
(1) 令第32条に規定する認定を受ける場合は、消防用設備等の特例規定適用申請書(様式第14号)により行うものとする。
(3) 条例第23条第1項ただし書に規定する認定を受ける場合は、禁止行為の解除承認申請書(様式第16号)により行うものとする。
3 条例第23条第4項第2号に規定する喫煙所を設けるときは、消防署長に喫煙所設置届出書(様式第20号)により届け出なければならない。
(1) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)が設置されていないと認められた防火対象物
(2) 屋内消火栓設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって屋内消火栓設備等が未設置であると認められた防火対象物
(3) 設置されている屋内消火栓設備等の機能に重大な支障があると認められた防火対象物
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(申請書又は届出書の提出部数)
第24条 条例及びこの規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する申請書又は届出書の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。
(届出書の処理)
第25条 前条の規定による届出書の提出を受理した消防長又は消防署長は、内容を審査し火災予防上支障がないか必要に応じて立入検査を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の峡北広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第22号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表
根拠条項 (条例) | 標識、表示板及び掲示板 | 大きさ | 色 | 設置場所 | ||||
幅 (cm) 以上 | 長さ (cm) 以上 | 地 | 文字 | |||||
燃料電池発電設である旨を表示した標識 | 15 | 30 | 白 | 黒 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置 | |||
変電設備である旨を表示した標識 | ||||||||
急速充電設備である旨を表示した標識 | ||||||||
発電設備である旨を表示した標識 | ||||||||
蓄電池設備である旨を表示した標識 | ||||||||
水素ガスを充てんする気球の掲示場所の立入を禁止する旨の表示板 | 30 | 60 | 赤 | 白 | 当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置 | |||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25 | 50 | 赤 | 白 | 当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置 | |||
25 | 50 | 赤 | 白 | 当該指定場所の入口等の見やすい位置 | ||||
喫煙所である旨の表示板 | 10 | 30 | 白 | 黒 | 喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置 | |||
少量危険物又は指定可燃物(可燃性固体類等)を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識並びに危険物の類、品名、最大数量及び防火に関し必要事項を記載した掲示板 | 各類共通 | 注)指定可燃物にあっては「指定可燃物」と表示すること | 30 | 60 | 白 | 黒 | 貯蔵し、又は取扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置 | |
25 | 50 | 赤 | 白 | 貯蔵し、又は取扱う場所の見やすい位置 | ||||
25 | 50 | 白 | 黒 | |||||
可燃性液体類 | 25 | 50 | 赤 | 白 | 貯蔵又は取扱う旨の標識の見やすい位置 | |||
可燃性固体類 | 25 | 50 | 赤 | 白 | ||||
第1類のうちアルカリ金属若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品 | 25 | 50 | 青 | 白 | ||||
第2類(引火性固体類を除く。) | 25 | 50 | 赤 | 白 | 貯蔵し、又は取扱う旨の標識の見やすい位置 | |||
第2類のうち引火性固体類、自然発火性物品、第4類又は第5類 | 25 | 50 | 赤 | 白 | ||||
移動タンクにより貯蔵し、又は取扱っている場合は類別、品名及び最大数量 | 30 | 60 | 白 | 黒 | タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置 | |||
移動タンク | 30 | 30 | 黒 | 黄 | 車両の前後の見やすい位置 | |||
指定可燃物(綿花類等)を貯蔵し、又は取扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を記載した掲示板 | 30 | 60 | 白 | 黒 | 貯蔵し、又は取扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置 | |||
25 | 50 | 赤 | 白 | 貯蔵し、又は取扱う場所の見やすい位置 | ||||
25 | 50 | 白 | 黒 | |||||
劇場等の定員数を記載した表示板 | 15 | 30 | 白 | 黒 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 | |||
入場した客の数が定数に達したときに掲げる掲示板 | 25 | 50 | 赤 | 白 |