○峡北広域行政事務組合庁舎管理規則
平成30年7月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁舎における秩序の維持及び保全を図り、もって公務の適正かつ円滑な遂行に資するため、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、組合の事務又は事業の用に供する建物(その附属工作物及び敷地を含む。)をいう。
(庁舎統括管理者)
第3条 庁舎統括管理者は、庁舎の維持管理を図るため、庁舎管理責任者に対し、庁舎の管理に関する必要な事項を指示し、又は報告を求めることができる。
2 庁舎統括管理者は、管理事務局長(消防庁舎にあっては消防長)とする。
(庁舎管理責任者)
第4条 庁舎に、次の表に定める区分により、庁舎管理責任者を置く。
区分 | 庁舎管理責任者 |
韮崎市本町四丁目8番36号に所在する庁舎(韮崎消防署関係施設を除く。)(組合本庁舎) | 組合総務課長 |
韮崎消防署関係施設 | 韮崎消防署長 |
韮崎消防署須玉分署 | 韮崎消防署須玉分署長 |
韮崎消防署双葉分署 | 韮崎消防署双葉分署長 |
北杜消防署 | 北杜消防署長 |
北杜消防署高根分署 | 北杜消防署高根分署長 |
北杜消防署白州分署 | 北杜消防署白州分署長 |
峡北広域環境センター(環境センター)及び総合福祉センター(福祉センター) | 峡北広域環境衛生センター所長 |
峡北南部衛生センター(南部衛生センター) | 峡北南部衛生センター所長 |
2 庁舎管理責任者に事故があるとき、又は庁舎管理責任者が欠けたときは、当該庁舎管理責任者があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(事務室管理者)
第5条 庁舎内の課等が所在する事務室(一の事務室に課等が2以上所在するときは、当該課等が所在又は管理する事務室の部分をいう。以下この項において同じ。)及び当該課等が事務事業の用に供する部屋(以下「事務室」という。)に、次の表に定める区分により、事務室管理者を置く。
区分 | 事務室管理者 |
建設課 | 建設課長 |
消防本部消防課 | 消防課長 |
消防本部予防課 | 予防課長 |
消防本部指令課 | 指令課長 |
2 前条第2項の規定は、事務室管理者について準用する。
(庁舎管理責任者及び事務室管理者の職務)
第6条 庁舎管理責任者及び事務室管理者は、それぞれその管理する庁舎又は事務室について、次に掲げる事項に関する職務を行うものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災その他災害の防止に関すること。
(3) 盗難その他事故の防止に関すること。
(4) 庁舎の使用規制に関すること。
(5) 清潔の保持その他庁舎の保全に関すること。
(禁止行為)
第7条 何人も、庁舎において次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎若しくは庁舎内の物件を破壊し、損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに凶器その他危険物を持ち込むこと。
(3) みだりに物を放置し、又は美観を損なうこと。
(4) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(5) みだりに放歌高唱し、又はけん騒にわたること。
(6) 通行を妨害し、又は多数集合してねり歩くこと。
(7) 金銭、物品等の寄付の強要又は押売りをすること。
(8) 執務を妨害すること。
(9) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。
(10) 職員及び関係者以外の者が、庁舎管理責任者の許可を得ないで執務場所等へ立ち入ること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げること。
(集団行為の制限)
第8条 庁舎管理責任者は、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、陳情その他の目的で多数の者が庁舎に立ち入ろうとする場合において、立ち入ることのできる者の人数、立ち入りの時間、立ち入りの場所、所持品等を制限し、又はその行動について指示することができる。
(立入りの制限)
第9条 庁舎管理責任者は、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者に対して、その目的を質問し、又は立ち入ることを禁止することができる。
(駐車等の制限)
第10条 庁舎管理責任者は、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎における自動車その他の車両の駐車若しくは通行を制限し、又は禁止することができる。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。
(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕、のぼりその他これらに類するものを掲示又は掲揚しようとするとき。
(3) 宣伝、講演、集会等をしようとするとき。
(4) 会議室その他の場所(「会議室」という。)を使用しようとするとき。
(5) その他庁舎の一部を独占的に占用又は使用するとき。
2 理事会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものに対して、許可するものとする。ただし、異例又は疑義のある事項については庁舎統括管理者の決裁を受けなければならない。
3 理事会は、第1項の許可に有効期間その他必要な条件を付すことができる。
4 理事会は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(職員の協力義務)
第12条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理責任者又は事務室管理者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎の出入口の開閉等)
第13条 庁舎の出入口の開閉時刻等は、庁舎統括管理者が別に定める。
2 庁舎出入口の開閉は、庁舎管理責任者が行うものとする。
(鍵の保管)
第14条 庁舎の各事務室の鍵は、庁舎管理責任者が管理する。ただし、組合本庁舎の各課が専用している箇所の鍵は、課にあっては当該課の課長、韮崎消防署関係施設にあっては韮崎消防署長が管理するものとする。
(休日又は時間外の庁舎の出入)
第15条 休日又は執務時間外に庁舎に立ち入ろうとする者は、目的、所要時間、入室場所、氏名等を庁舎管理責任者に申請し、その承認を受け、退出しようとする場合は、庁舎管理責任者に報告しなければならない。
(会議室の使用)
第16条 会議室は、次の各号に該当する場合に限り使用を許可する。
(1) 官公署又は公共的団体が、その公務又は業務に関し使用する場合で、第7条各号に該当するおそれがないと認められるものであること。
(2) 会議室の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く。)とする。ただし、理事会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 会議室を使用した者は、その使用が終わったときは直ちに原状に復し、庁舎管理責任者に報告しなければならない。
(庁舎の見学申請)
第17条 庁舎の見学を希望する者は、あらかじめ庁舎見学申請書(様式第2号)を当該庁舎管理責任者に提出し、承認を受けなければらない。ただし、庁舎管理責任者が庁舎の管理上支障がないと認める場合は、この限りでない。
2 庁舎管理責任者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認するものとする。
(公用車両の駐車場所)
第18条 庁舎における公用車両の駐車場所は、庁舎管理責任者が指定する場所とする。
(遺失物の拾得、盗難の届出)
第19条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに庁舎管理責任者に届け出なければならない。
2 庁舎において盗難の事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(庁舎の損傷等の届出)
第20条 庁舎を破壊し、損傷し、若しくは汚損した者又はこれらの行為が行われた事実を知った者は、直ちにその旨を庁舎管理責任者に届け出なければならない。
(庁舎の修繕)
第21条 庁舎管理責任者は、庁舎の老朽、災害その他の理由により修繕の必要を生じた場合は、組合総務課長に庁舎修繕を依頼するものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。