○峡北広域行政事務組合消防本部救急搬送証明に関する取扱要綱

平成30年10月18日

消本訓令乙第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、傷病者又はその関係者から正当な目的をもって、救急搬送の証明に関する申請があった場合における証明の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(救急搬送の証明)

第2条 救急搬送証明は、当消防本部の救急隊等が傷病者を救急自動車等に収容し、医療機関その他の場所に搬送した事実について、その救急活動記録票に基づき行うものとする。この場合において、救急医療用ヘリコプターによる搬送であっても、事実確認のうえ証明することができるものとする。

(証明者)

第3条 救急搬送証明は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。

(申請者の範囲)

第4条 救急搬送証明の申請ができる者(以下「申請者」という。)は、救急自動車等で搬送された者(以下「被搬送者」という。)又は当該被搬送者の配偶者、2親等以内の血族若しくは同居の親族とする。ただし、代理申請の場合で申請者の委任状がある場合は、この限りでない。

(証明書の交付申請)

第5条 救急搬送証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、救急搬送証明書交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により署長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第6条 署長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、証明書を速やかに申請者に交付するものとする。

2 署長は、証明書を申請者に交付するときは、救急搬送証明書交付簿(様式第3号。以下「交付簿」という。)に必要事項を記載するものとする。

(証明書の記載事項等)

第7条 証明書の記載事項は、被搬送者の住所及び氏名、搬送日時、収容場所、並びに搬送先医療機関等とする。

2 証明書の記載は、次の各号に定めるところによる。

(1) 文書番号は、所轄消防署の交付簿の連番の番号とし、年度処理とする。

(2) 被搬送者欄は、搬送日における被搬送者の住所及び氏名を記載する。

(3) 搬送日時欄は、救急隊等が被搬送者を救急自動車等に収容し、現場を発進した日時を記載する。

(4) 収容場所欄は、被搬送者を救急自動車等に収容した場所又は救急隊等が出動した場所を記載する。

(5) 搬送先医療機関等欄は、最終に搬送した医療機関その他の場所の所在地又は住所及び名称を記載する。

(本人等の確認)

第8条 申請者の本人確認は、第5条に規定する申請があったときに、当該申請者に対し、申請者本人と同一人であることを証する運転免許証、旅券、個人番号カードその他官公署等が発行した書類で本人の写真が添付されたもの又は官公署等(健康保険組合、学校その他官公署に準ずると認められるものを含む。)が発行した書面で通常本人が保有していると認められるもののいずれかの提示を求めることにより行うものとする。

2 前項の規定による本人確認が困難なときは、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問を行うことにより、本人確認を行うものとする。

3 前項の規定による質問を行う場合においては、本人のプライバシーを侵害することのないよう、十分に配慮しなければならない。

(代理人による申請に係る本人確認)

第9条 前条の規定は、代理人により申請を行う場合における当該代理人の本人確認について準用する。

(文書の保存)

第10条 この要綱に規定する文書の保存は、峡北広域行政事務組合公文書管理規程(平成31年峡北広域行政事務組合訓令甲第4号)に基づき、整理し保存しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年消本訓令第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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峡北広域行政事務組合消防本部救急搬送証明に関する取扱要綱

平成30年10月18日 消防本部訓令乙第4号

(令和3年4月1日施行)