○峡北広域行政事務組合消防本部消防長に対する事務委任規則
平成31年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、理事会の権限に属する事務の一部を峡北広域行政事務組合消防本部組織規則(平成29年峡北広域行政事務組合規則第11号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する消防長(以下「消防長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(消防組織法に関する委任事務)
第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 組織法第39条第2項に規定する相互応援に関すること。
(2) 組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報に関する報告に関すること。
(消防法に関する委任事務)
第4条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第11条第1項に規定する危険物製造所等の設置の許可及び位置、構造等の変更の許可に関すること。
(2) 法第11条第4項に規定する移送取扱所についての同条第1項第4号の許可に係る意見の申出に関すること。
(3) 法第11条第5項に規定する同条第1項に規定する許可を受けたものが当該危険物製造所等を変更したときの完成検査に関すること。
(4) 法第11条第5項ただし書に規定する危険物製造所等の仮使用承認に関すること。
(5) 法第11条第6項に規定する届出の受理に関すること。
(6) 法第11条第7項に規定する通報に関すること。
(7) 法第11条の2第1項に規定する危険物製造所等の完成検査前検査に関すること。
(8) 法第11条の3に規定する危険物保安技術協会への審査委託に関すること。
(9) 法第11条の4第1項に規定する危険物の品名等の変更の届出の受理に関すること。
(10) 法第11条の4第3項に規定する通報に関すること。
(11) 法第11条の5第1項に規定する危険物貯蔵等(移動タンク貯蔵所を除く。)に係る危険物の貯蔵等に係る命令に関すること。
(12) 法第11条の5第2項に規定する移動タンク貯蔵所についての危険物の貯蔵等に係る命令に関すること。
(13) 法第11条の5第3項に規定する通知に関すること。
(14) 法第11条の5第4項に規定する公示に関すること。
(15) 法第12条第2項に規定する危険物製造所等の修理、改造又は移転の命令に関すること。
(16) 法第12条の2に規定する許可の取消し及び使用停止命令に関すること。
(17) 法第12条の3に規定する危険物製造所等の使用の一時停止命令又は制限に関すること。
(18) 法第12条の4第1項に規定する知事等に対する必要な措置の要請に関すること。
(19) 法第12条の5に規定する移送取扱所に係る応急措置に関する事前協議に関すること。
(20) 法第12条の6に規定する危険物製造所等の用途廃止届の受理に関すること。
(21) 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の届出の受理に関すること。
(22) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の届出の受理に関すること。
(23) 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令に関すること。
(24) 法第14条の2第1項に規定する予防規程の許可に関すること。
(25) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令に関すること。
(26) 法第14条の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関すること。
(27) 法第14条の3第2項に規定する屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査に関すること。
(28) 法第14条の3第3項に規定する前2号に規定する保安検査の業務委託に関すること。
(29) 法第16条の3第3項及び第4項に規定する危険物の流失及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急措置の命令に関すること。
(30) 法第16条の5第1項に規定する資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。
(31) 法第16条の6に規定する危険物の除去その他災害防止措置の命令に関すること。
(32) 法第22条第3項に規定する火災警報の発令に関すること。
(33) 法第23条に規定するたき火・喫煙の制限に関すること。
(危険物の規制に関する政令に関する委任事務)
第5条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 政令第6条に規定する危険物製造所等の設置の許可申請の受理に関すること。
(2) 政令第7条に規定する危険物製造所等の位置、構造等の変更の許可申請の受理に関すること。
(3) 政令第8条第1項及び第2項に規定する完成検査に関すること。
(4) 政令第8条第3項に規定する完成検査済証の交付に関すること。
(5) 政令第8条第4項及び第6項に規定する完成検査済証の再交付に関すること。
(6) 政令第8条の2第6項に規定する完成検査前検査申請の受理に関すること。
(7) 政令第8条の2第7項に規定する完成検査前検査の通知に関すること。
(8) 政令第8条の4第2項ただし書に規定する保安に関する検査の時期の定めに関すること。
(9) 政令第9条第1項第1号ただし書に規定する距離の認定に関すること。
(10) 政令第11条第1項第1号の2ただし書に規定する距離の認定に関すること。
(11) 政令第11条第1項第10号ホただし書及び政令第11条第1項第10号の2ヲただし書に規定する掲示板を設ける必要のないことの認定に関すること。
(12) 政令第23条に規定する危険物製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。
(危険物の規制に関する規則に関する委任事務)
第6条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に関する委任事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 省令第5条の2に規定する危険物製造所等の仮使用承認申請の受理に関すること。
(2) 省令第6条の5に規定する完成検査前検査申請の受理に関すること。
(3) 省令第13条の6第3項第1号ただし書に規定する距離の認定に関すること。
(4) 省令第62条第1項に規定する予防規程の認可申請の受理に関すること。
(5) 省令第62条の2の3第2項に規定する保安措置を講じた場合の申請書の受理に関すること。
(6) 省令第62条の3第1項に規定する保安検査申請の受理に関すること。
(7) 省令第62条の3第2項に規定する申請書の受理に関すること。
(8) 省令第62条の3第3項に規定する保安検査済証の交付に関すること。
(9) 省令第62条の5第1項ただし書に規定する内部点検期間の延長の届出の受理に関すること。
(事務の報告)
第8条 消防長は、前5条の規定により委任された事項であっても、特に重要な事項で異例に属すると認められるものについては、理事会に報告するものとする。
附則
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。