○峡北広域行政事務組合消防施設等整備基金条例
平成31年3月6日
条例第5号
(設置)
第1条 消防施設等の整備の財源に充てるため、峡北広域行政事務組合消防施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、常備消防特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 消防用自動車等を整備するための財源に充てるとき。
(2) 消防署所を整備するための財源に充てるとき。
(3) その他消防施設の整備の財源に充てるため、理事会が特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。