○峡北広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成31年3月6日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号)第18条第3項の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(救急救命士救急業務従事手当)

第2条 救急救命士救急業務従事手当は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士である救急隊員(救急自動車に乗車する場合に限る。)が、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務(傷病者を医療機関等へ搬送した場合に限る。以下「救急業務」という。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、救急業務に従事した1回につき200円とする。

(し尿処理業務従事手当)

第3条 し尿処理業務従事手当は、峡北南部衛生センターに勤務する職員が、し尿処理業務に直接従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、当該業務に従事した日1日につき300円とする。

(支給の方法)

第4条 特殊勤務手当の支給方法は、給料の支給方法の例による。

(特殊勤務実績簿の記載)

第5条 特殊勤務手当の支給を受ける職員は、特殊勤務実績簿(別記様式)に記載し、その実績及び状況を明確にしなければならない。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事会が定める。

平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月26日から適用する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

峡北広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成31年3月6日 規則第10号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成31年3月6日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第8号
令和2年10月15日 規則第13号
令和3年3月19日 規則第5号
令和3年9月10日 規則第8号
令和5年7月28日 規則第12号