○峡北広域行政事務組合危険物の規制に関する規則
平成31年3月6日
規則第13号
峡北広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に定めるところによる。
(公示の方法)
第3条 省令第7条の5に規定する代表理事が定める公示の方法は、峡北広域行政事務組合公告式条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第1号)第2条の規定による掲示場に掲示して行うものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)
第4条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者からの申請を承認するときは、申請書に承認印(様式第1号)を押印し1部を当該申請者に交付するものとする。
4 消防長は、第2項の規定により承認をした内容と異なる貯蔵又は取扱いが行われていると認めるときは、当該仮貯蔵又は仮取扱いの承認を取り消すものとする。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第5条 代表理事は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更許可の申請があった場合において、同条第2項の許可を与えるときは、危険物設置・変更許可証(様式第5号。以下「許可証」という。)に申請書の1部を添付して当該申請者に交付するものとする。
(製造所等の仮使用の承認等)
第6条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、仮使用承認申請書に工事計画書、仮使用の範囲を示した図面その他必要な図書を添付して代表理事に申請しなければならない。
3 前項に規定する承認を受けた者は、仮使用承認済証を工事完了までの間、仮使用する場所の見やすい位置に掲げるものとする。
4 代表理事は、第2項の規定により仮使用の承認をした内容と異なる仮使用が行われていると認めるときは、当該仮使用の承認を取り消すものとする。
(製造所等の設置許可申請等の取下げの届出)
第7条 製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更許可の申請及び製造所等の仮使用の承認申請を取り下げようとする者は、許可申請取下届出書(様式第11号)を代表理事に提出しなければならない。
2 前項の届出をする場合において、製造所等の設置又は変更の許可若しくは仮使用の承認を受けた後の取下げにあっては、許可証及び承認印が押印された申請書を当該届出書に添付しなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第8条 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡の届出をしようとする者は、届出書に当該製造所等の譲渡又は引渡を受けた旨を証明する書類を添付して代表理事に提出しなければならない。
(製造所等の廃止の届出)
第9条 法第12条の6に規定する製造所等の用途を廃止した者は、届出書の許可証及び政令第8条第3項に規定する完成検査済証を添付して代表理事に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第10条 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、届出書に危険物保安監督者の承諾書(様式第12号)及び危険物取扱者免状の写し(表裏)を添付しなければならない。
(危険物製造所等の変更の届出)
第12条 製造所等の設置の許可を受けた者は、住所、氏名又は名称に変更があったときは、危険物製造所等の変更届出書(様式第15号)を代表理事に提出しなければならない。
(許可証等の再交付の申請等)
第13条 製造所等の設置若しくは変更の許可証又はタンク検査済証(以下「許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損した者は、再交付申請書(様式第16号)により代表理事に再交付を申請することができる。この場合において、亡失又は滅失した場合を除き、既に交付を受けた許可証等を申請書に添付しなければならない。
2 代表理事は、前項の申請書を受理したときは、再交付許可証等に申請書の1部を添付して交付するものとする。
3 前項の規定による許可証等の再交付を受けた者が、亡失した許可証等を発見したときは、これを速やかに代表理事に返納しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第14条 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更(資料の提出を必要としない軽微な変更を除く。)をしようとする者は、危険物製造所等の軽微な変更工事届出書(様式第17号)に、当該変更に係る必要な図書等を添付して代表理事に提出しなければならない。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第15条 製造所等の使用を3月以上休止し、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとする者は、休止又は再開する日の7日前までに、危険物製造所等の休止(再開)届出書(様式第18号)を代表理事に提出しなければならない。
2 代表理事は、保安上危険であると認めるときは、前項の承認を取り消すものとする。
2 代表理事は、保安上危険であると認めるときは、前項の承認を取り消すものとする。
(在庫管理等に関する計画の届出)
第18条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号に規定する在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏洩時の措置に関する計画届出書(様式第25号)を代表理事に提出しなければならない。
(災害発生の届出)
第19条 製造所等の関係者等は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、遅滞なく危険物製造所等の災害発生届出書(様式第26号)を代表理事に提出しなければならない。
(特例適用の申請)
第20条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について、政令第23条に規定する特例の適用を受けようとする者は、危険物製造所等の特例規定適用申請書(様式第27号)により代表理事に申請しなければならない。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の峡北広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。