○峡北広域行政事務組合条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

令和元年11月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間中の職員の分限)

第2条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる理由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(臨時的に任用された職員の分限)

第3条 臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる理由に該当する場合又は法第22条第5項に該当する理由がなくなった場合には、いつでも免職することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

令和元年11月22日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和元年11月22日 条例第5号