○峡北広域行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年11月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年峡北広域行政事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年峡北広域行政事務組合規則第12号)第4条に規定する学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 1週間当たりの勤務時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 軽易な作業に従事する職種として別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第7条の規定により準用する峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する規則で定める期日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第14条 条例第9条の規定により給与条例第19条第2項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
職員勤務時間条例第5条 | 峡北広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年峡北広域行政事務組合規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第5条 | |
同条例第3条第2項から第4項まで、又は第4条 | ||
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 条例第12条の2第1項において準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第20条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 条例第21条の2第1項において準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第26条第3項の規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 条例第22条第1項に規定する規則で定める期日は15日とし、日額又は時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第25条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して理事会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係) 職種別基準表
基準となる職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
定型的又は補助的な業務を行う職務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
相当の知識、技術又は経験を必要とする職務 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 25 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒業相当と認められるものを含むものとする。