○峡北広域行政事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年11月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第17号)第4条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(単純労務会計年度任用職員の職務)
第2条 単純労務会計年度任用職員が従事する職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) ごみ処理及びし尿処理等の業務
(2) 前号に掲げるもののほか技能的業務
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第2)によるほか、峡北広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年峡北広域行政事務組合条例第4号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は峡北広域行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年峡北広域行政事務組合規則第4号)第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなすこととし、経験年数が1年を超える当該職員については1年を加算することができる。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附則(令和6年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則、第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 147,100 | 192,200 |
2 | 148,100 | 193,300 |
3 | 149,100 | 194,700 |
4 | 150,100 | 195,800 |
5 | 151,200 | 196,800 |
6 | 152,300 | 198,200 |
7 | 153,400 | 199,400 |
8 | 154,400 | 200,600 |
9 | 155,300 | 202,100 |
10 | 156,400 | 203,100 |
11 | 157,500 | 204,000 |
12 | 158,600 | 205,100 |
13 | 159,500 | 206,200 |
14 | 160,600 | 207,200 |
15 | 161,800 | 208,100 |
16 | 162,900 | 209,100 |
17 | 164,000 | 210,200 |
18 | 165,400 | 211,200 |
19 | 166,700 | 212,100 |
20 | 167,900 | 213,000 |
21 | 169,000 | 213,900 |
22 | 170,200 | 214,500 |
23 | 171,400 | 215,200 |
24 | 172,600 | 216,000 |
25 | 173,700 | 216,800 |
別表第2(第4条関係) 職種別基準表
基準となる職務 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
相当な技能又は経験を必要とする職務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
高度の技能を必要とする、又は困難な業務若しくは相当の経験を必要とする職務 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 25 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒業相当と認められるものを含むものとする。