○峡北広域行政事務組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年11月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 職員が、採用後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで、当該職員の条件付採用の期間を延長する。

2 職員が、任命権者の指定する研修又は教育を採用後直ちに受けることとなっている場合には、当該研修又は教育の期間が終了するまでその条件付採用の期間を延長する。

3 前2項の条件付採用の期間が、採用後1年を超えることとなるときは、当該期間は1年とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年11月22日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年11月22日 規則第8号