○峡北広域行政事務組合会計年度任用職員の任用に関する規則
令和3年3月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(任用要件)
第2条 会計年度任用職員を任用する場合の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、次の各号に定める要件を備える者のうちから、選考のうえ、任命権者が任用する。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識、経験、技能等を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員の任用する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 所属長は、会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)により、事前に会計年度任用職員の任用を必要とする旨を任命権者へ申し出るものとする。
(2) 会計年度任用職員を任用する場合は、公募を行い、広く応募者を募って選考任用するものとする。
(3) 任用が決定した場合は、任用する会計年度任用職員に対して任用期間、その他勤務条件等を明記した勤務条件通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(4) 任用開始時における服務の宣誓は、峡北広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第8号)第2条第2項の規定に基づき宣誓書(様式第3号)の提出をもって行うものとする。
(1) 職員に欠員等が生じ、業務の体制を維持するために時間的余裕がない場合
(2) 職務に必要とされる知識、経験、技能等に専門性があり、公募による選考任用が困難な場合
(3) 翌年度においても同一の職務内容の任用が必要な場合で、現在任用している会計年度任用職員(以下「現任職員」という。)の勤務実績、及び峡北広域行政事務組合職員の人事評価実施規程(平成28年峡北広域行政事務組合訓令甲第3号)第7条第3項の規定により行う人事評価の結果等が良好であると所属長が認める場合
3 前項第3号に規定する現任職員の任用に当たっては、次のとおりとする。
(1) 現任職員の再度の任用は、初回任用年月日から3年以内とする。
(2) 現任職員に会計年度任用職員再度任用予定通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。
(3) 当該任用を承諾する現任職員は会計年度任用職員再度任用承諾書(様式第5号)を提出するものとする。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 峡北広域行政事務組合又は関係市(韮崎市、北杜市及び甲斐市)において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過していない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又は加入した者
(服務)
第5条 会計年度任用職員は、当該職員の任用期間において法第30条に基づき同法第32条から第38条までに規定する義務を負うものとする。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第6条 会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合の届出は、峡北広域行政事務組合職員服務規程(平成30年峡北広域行政事務組合訓令甲第6号)第55条の規定による。
(社会保険等)
第7条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(公務災害補償)
第8条 会計年度任用職員の公務上又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年山梨県市町村総合事務組合条例第5号)に定めるところによる。
(健康診断等)
第9条 会計年度任用職員のうち、当該職員の勤務時間の1週間の勤務時間が常勤職員の2分の1以上である職員に対し健康診断等を実施する。
(懲戒等)
第10条 第5条に規定する義務に違反した場合、並びに法第28条第1項及び同法第29条第1項のいずれかに該当する場合の免職等の手続は、一般職員の例による。
(退職)
第11条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当した場合は退職する。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認され、退職が発令されたとき。
(3) 法第28条第1項による分限免職又は法第29条第1項による懲戒免職処分をうけたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する場合
2 任命権者は、任用期間の満了日前に会計年度任用職員を解雇しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解雇予告を通知するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、解雇しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解雇することができない。
4 第1項第2号に規定する退職願は、退職を希望する日の30日前までに任命権者へ提出するものとする。
(任用後の管理)
第12条 所属長は、当該職員の任用から退職までの勤務及び服務上の管理を適正に行わなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。