○峡北広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和4年12月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年峡北広域行政事務組合条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務しなかった時間の計算)
第2条 条例第3条の規定により、職員の給与を減額する場合の時間の計算は、その給与期間内における高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった全時間数によるものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合、その端数が30分未満のときは切り捨て、30分以上のときは1時間として計算するものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第3条 勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額は、給与を減額され、又は減給された場合でも本来受けるべき給与の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により減給処分を受けている職員について、条例第3条の規定に基づき給与を減額する場合の勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額は、その期間に限り減額された給与の月額とする。
2 条例第3条の規則で定めるものは、当該勤務の属する年度の現日数から当該年度の峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年峡北広域行政事務組合条例第1号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの平均勤務時間を5で除して得た数を乗じたものとする。
(高齢者部分休業の申請等)
第4条 高齢者部分休業の承認の請求は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(高齢者部分休業取得中の期末手当)
第5条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1の期間を除算する。
(高齢者部分休業取得中の勤勉手当)
第6条 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。