○峡北広域行政事務組合給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○峡北広域行政事務組合給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。