○峡北広域行政事務組合理事会事務部局管理事務局長に対する事務委任規則

令和5年7月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、理事会の権限に属する事務の一部を峡北広域行政事務組合理事会事務部局組織規則(平成29年峡北広域行政事務組合規則第10号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する管理事務局長(以下「管理事務局長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 理事会は、その権限に属する事務のうち、次条に規定する事務を管理事務局長に委任するものとする。

(不動産登記法に関する委任事務)

第3条 不動産登記法(平成16年法律第123号)に関する委任事務は、組織規則第4条及び第5条に規定する分掌事務に係る同法第16条第1項に規定する嘱託による登記とする。

(事務の報告)

第4条 管理事務局長は、前2条の規定により委任された事項であっても、特に重要な事項で異例に属すると認められるものについては、理事会に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合理事会事務部局管理事務局長に対する事務委任規則

令和5年7月28日 規則第13号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
令和5年7月28日 規則第13号