○峡北広域行政事務組合パブリックコメント制度実施要綱
令和3年1月21日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント制度に関し必要な事項を定めることにより、峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、住民等と行政との協働による開かれた広域行政の推進に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント 組合の重要な計画等の策定にあたり、当該計画等の案を公表し、広く住民等から意見を募集し、提出された意見等を考慮して意思決定を行う手続をいう。
(2) 実施機関 代表理事及びその他行政委員会をいう。
(3) 住民等 組合管内に住所を有する者、組合管内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体、組合管内に存する事務所又は事業所に勤務する者、組合管内の学校に在学する者、その他当該施策等に利害関係を有する者をいう。
(対象)
第3条 パブリックコメントの対象は、次に掲げるもののうち、住民生活に広く影響を与えるもので、実施機関が必要と認めるものとする。ただし、緊急を要するもの、軽微なもの又は行政の裁量の余地のないものについては、パブリックコメントを実施しないことができる。
(1) 組合の基本的な政策に関する計画の策定又は改定
(2) 組合行政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 住民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
2 実施機関は、前項に規定するパブリックコメントの対象となる政策等の策定については、あらかじめ代表理事に当該政策等の内容を報告するものとする。
(公表)
第4条 実施機関は、計画等を策定又は改定しようとするときは、最終的な意思決定をする前に、計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項に規定により計画等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(公表の方法)
第5条 実施機関は、計画等を公表するときは、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 組合ホームページへの掲載
(2) 実施機関の計画等の所管課における閲覧
(3) その他必要と認める方法
2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ、組合等の広報紙への掲載、報道機関等への情報提供、説明会の開催、印刷物等の配布等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。
3 実施機関は、計画等の公表を行うときは、意見等の受付先、受付方法、受付期限等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の受付)
第6条 実施機関は、住民等が計画等の案について意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則1月程度を目安として意見等の受付期間を定めるものとする。
2 意見等の受付方法は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(5) その他実施機関が認める方法
3 意見等を提出しようとする住民等は、氏名(法人その他の団体にあってはその名称)、住所及び連絡先を明記するものとする。
(意見等の処理)
第7条 実施機関は、住民等から提出された意見等を考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する組合の考え方を公表するものとし、当該計画等の案を修正した場合にあっては、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、公表することにより個人又は法人その他の団体の権利又は利害を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する組合の考え方をまとめて公表するものとする。この場合において、計画等の是非のみの意見等については、公表しないことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメントの実施について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等で住民等の意見等を聴取する手続きを経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定を適用しない。