○峡北広域行政事務組合の法令等の取扱いについて
平成31年3月25日
/管理事務局長/消防長/決裁
当組合における法令等(条例、規則、訓令(規程)、告示(要綱)、要領、基準等)の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
1 法令等の告示
(1) 告示により公示する法令等
①条例
②規則
③訓令(規程)
(2) 公示しない法令等
①告示(要綱)
②要領、基準等
(3) その他
公示しない法令等であっても、公表を要するものと代表理事が認める場合は、公示するものとする。
2 法令等の審査及び起案
(1) 条例、規則、訓令(規程)、告示(要綱)その他法令形式の文書については、法令審査委員会で審査する。
(2) 法令等の審査後に、条例、規則、訓令(規程)、告示(要綱)については、総務課において起案し、代表理事の決裁を受ける。
(3) 要領、基準等については、主管課において起案し、総務課長の合議を経て代表理事又は消防長の決裁を受ける。
3 法令等の保存及び掲載
(1) 決裁後の書類は、全ての原本を総務課で保存し、写しを主管課で保存する。
(2) 公示した条例、規則、訓令(規程)(告示(要綱)については、住民に周知する必要があるものに限る。)は、組合ホームページの例規集インターネット版に掲載する。
(3) 例規集インターネット版以外の法令等については、例規集データベースシステムで管理するものとし、システムのその他の目次に掲載するとともに、組合職員共通の庁内ネットワークシステムのグループウェアに常時掲載する。