○峡北広域行政事務組合職員の長時間勤務に係る面接指導実施要領
令和3年3月30日
/管理事務局長/消防長/決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8及び第66条の9の規定に基づき、長時間勤務する職員に対する面接指導の実施について必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象となる職員等)
第2条 面接指導の対象となる職員は、任命権者が定める正規の勤務時間以外の時間における勤務を命じた時間(以下「時間外勤務時間」という。)が次に掲げるいずれかに該当した者とする。ただし、当該職員に決定する期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。
(1) 当該時間外勤務時間が1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)に100時間以上となった職員
(2) 2~6ヶ月の平均で80時間を超えた職員
(3) 前号に規定する職員を除き、時間外勤務時間が1月について80時間を超え、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出(以下「申出」という。)をした職員
2 総務課長は、前項に規定する通知を行ったときは、当該職員の所属長(以下「所属長」という。)に対して、面接指導に関する情報提供を行わなければならない。
(面接指導の申出及び勧奨)
第4条 対象職員は、産業医による面接指導申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)を総務課長へ提出しなければならない。
2 総務課長は、時間外勤務時間が1月について80時間を超える職員(時間外勤務時間が1月について100時間以上の職員を除く。)に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
(面接指導の決定)
第5条 総務課長は、面接指導の日時等について、所属長及び対象職員に対して面接指導決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(面接指導の実施)
第6条 産業医は、対象職員に対して遅滞なく面接指導を行うものとする。
2 対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に関する産業医の意見聴取)
第7条 総務課長は、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第5号。以下「報告書及び意見書」という。)の提出を受ける方法により、面接指導を行った産業医から意見聴取を行うものとし、任命権者へ報告のうえ、報告書及び意見書を所属長に通知するものとする。
(事後措置の実施)
第8条 任命権者及び所属長は、報告書及び意見書を踏まえ、必要な事後措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所属長が前項の規定に基づき必要な事後措置を講じた場合は、その事後措置の内容を総務課長に報告するものとする。
(衛生委員会等への報告)
第9条 任命権者は、前条に規定する事後措置の内容を代表理事へ報告しなければならない。
2 総務課長は、前条第2項に規定する事後措置の内容を峡北広域行政事務組合職員衛生委員会へ報告するとともに、再発防止に努めなければならない。
(秘密保持義務)
第10条 面接指導の事務に従事する者は、その職務を通じて知り得た職員の秘密を他人に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 任命権者及び所属長は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 面接指導の結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 面接指導を希望しない職員に対して、希望しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 第4条第2項の規定による面接指導の勧奨を受けたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導の実施、面接指導を実施した産業医からの意見の聴取等、労働安全衛生法、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及びこの要領に定められた手順を踏まずに、就業上の措置を行うこと。
(6) 第8条の規定による面接指導の結果に基づく就業上の措置が面接指導を実施した産業医の意見と内容又は程度が著しく異なる等の当該産業医の意見を勘案して必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないものその他労働安全衛生法等の法令に定められた要件を満たさない内容で行うこと。
(委任)
第12条 この要領の実施について必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。