○峡北広域行政事務組合消防本部火災調査事務処理要領

平成28年4月1日

消防長決裁

(趣旨)

第1 この要領は、峡北広域行政事務組合消防本部火災調査規程(以下「規程」という。)に規定する調査書類の記入その他調査関係の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書類作成上の留意事項)

第2 規程で定める様式中、各項目の内容は、火災報告取扱要領(平成6年消防災発第100号消防庁長官通知。)及び当該要領の解説に記載されている項目に該当するものは、これを準用して作成する。

2 作成にあたっては、常用漢字を使用し、現代仮名遣いとする。ただし、使用する文言が専門用語であり、かつ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)になく、仮名書きにすると意味が不明確となる文言は、常用漢字以外の漢字を使用してもさしつかえない。なお、横書きの場合における単位の記載については、センチメートル、平方メートル、摂氏温度など通常使用されている単位は、cm、m2、℃等の記号を用いてもよい。

3 文字を加入、削除又は訂正する場合は、次の要領による。

(1) 文字を加入する場合は、加入箇所を明らかにし、その上部に加入する文字を記入して、その行のとじ目と反対側の欄外に「何字加入」と記入して押印する。

(2) 文字を削除する場合は、削除する文字に2本の横線を引き、その行のとじ目と反対側の欄外に「何字削除」と記入して押印する。

(3) 文字を訂正する場合は、訂正する文字に2本の横線を引き、その上部に正しい文字を記入して、その行のとじ目と反対側の欄外に「何字訂正」と記入して押印する。

(調査書類の作成要領)

第3 規程で定める様式の資料提出命令書(様式第1号)、報告徴収書(様式第2号)、火災調査書(様式第9号)、火災原因判定書(様式第10号)、出火出動時における見分調査書(様式第11号)、実況(鑑識)見分調査書(様式第12号)、火災現場写真添付書(様式第13号)、質問調査書(様式第14号)、損害調査書(様式第15号)、死傷者の調査書(様式第16号)、写真及び図面については、総務省消防庁予防課発出の『標準火災調査書類作成マニュアル』に準じて作成すること。

2 調査員は、次の表に掲げる火災調査書類を調査結果に基づいて作成しなければならない。

編さん

書類名

作成基準

1

火災調査書(様式第9号)

必ず作成

2

火災原因判定書(様式第10号)

必ず作成

3

出火出動時における見分調査書(様式第11号)

必ず作成

4

実況(鑑識)見分調査書(様式第12号)

必ず作成

5

火災現場写真添付書(様式第13号)

必ず作成

写真撮影位置図

必要に応じて作成

6

質問調査書(様式第14号)

必ず作成

7

損害調査書(様式第15号)

必ず作成

8

死傷者の調査書(様式第16号)

(死傷者がいる場合)必ず作成

9

図面


(1) 現場の位置図

必ず作成

(2) 現場配置図

必ず作成

(3) 建物平面図

建物火災は必ず作成

(4) 出火室の平面図

必要に応じて作成

(5) 出火箇所の平面図

必要に応じて作成

(6) 出火箇所の図

必要に応じて作成

(7) 建物火災以外の平面図

必要に応じて作成

(8) その他必要と認める図面

必要に応じて作成

10

り災申告書

必要に応じて申告させ添付

11

その他の書類

(1) 資料提出命令書(様式第1号)

(2) 報告徴収書(様式第2号)

(3) 資料保管書(様式第3号)

(4) 保管票(様式第4号)

(5) 保管資料処理簿(様式第5号)

(6) 鑑定(試験)依頼書(様式第6号)

(7) 火災調査関係事項照会書(様式第7号)

必要に応じて作成、添付

3 規程で定める写真については、様式第11号様式第12号に直接添付することができるものとする。また、写真は加工しないこととするが、矢印、囲み及び注釈書きをすることができる。その場合、明らかにそれとわかる色を使うこと。

4 質問調査書については、署長の判断により関係者に閲覧等させ、署名、押印を求めることができる。

(調査書類作成基準)

第4 規程で定める調査記録のうち、出火原因が明らかな小規模火災であり、消防行政上の資料として重要性が低い火災で、次の各号に掲げる火災にあっては様式第10号第11号第12号第14号の書類及び図面の一部の作成を省略することができるものとする。

(1) 建物火災にあっては、ぼや又は焼損面積が10m2未満のもの

(2) 損害額が10万円未満の火災

(3) 林野火災にあっては、焼損面積が10a未満のもの

(4) その他の火災

(5) 署長が認める火災

また、危険物火災等を含む特異な火災、隣棟に延焼した火災、死傷者が発生した火災及びPL法等他法令との関係がある火災についてはこれらを省略できないものとする。

(り災証明書)

第5 申請者は、り災建物(物件)の所有者、管理者、占有者、担保権者及びその他署長が適当と認める者とする。

2 証明事項は、り災年月日時分、り災場所及びり災物件とする。

3 不動産の場合は、構造、階数、延べ面積及び焼損面積を記載する。

4 代理人が申請する場合は、委任状を添付すること。

5 り災証明書の発行に際しては、申請者(代理人)の本人確認書類の提示を求めるものとする。

峡北広域行政事務組合消防本部火災調査事務処理要領

平成28年4月1日 消防長決裁

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第4節 防災その他
沿革情報
平成28年4月1日 消防長決裁
平成30年6月19日 種別なし
令和6年3月13日 種別なし