○峡北広域行政事務組合消防本部公表対象違反検討委員会設置要綱
令和3年3月25日
消防長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する運用要綱(平成30年消本訓令乙第3号)第4条第3項に定める消防署長(以下「署長」という。)からの協議依頼事項を検討する峡北広域行政事務組合消防本部公表対象違反検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を検討するものとする。
(1) 公表対象違反協議依頼書(様式第1号)により依頼された内容
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、予防課長をもって充てる。
3 副委員長は、予防課長補佐をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し会務を掌理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、所掌事務に関し必要があると認めるときは、査察を実施した関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(通知)
第6条 委員長は、会議の結果を署長に結果通知書(様式第2号)をもって行うものとする。
(任期)
第7条 委員の任期は1年とする。ただし、後任者が指名されるまでの間は、前任の委員の任期が継続するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、予防課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 |
予防課長 予防課長補佐 予防課長が指名する違反是正の推進に知識を有する者(5人以内) 消防署長が指名する者(7人以内) |