○峡北広域行政事務組合消防本部無人航空機運用要綱

令和3年10月20日

消防長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、峡北広域行政事務組合消防本部が管理する無人航空機の運用に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)に定めるもののほか、安全、かつ、適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(運用の目的)

第2条 無人航空機は、各種災害時等において、俯瞰的、立体的、効果的に情報収集活動を行い、より効果的な消防活動に繋げることを目的に運用する。

(運用管理)

第3条 無人航空機の運用管理は、消防課長(以下「運用管理者」という。)が行うものとする。

2 運用管理者は、航空法その他の関係法令を遵守するとともに、国土交通省が定める無人航空機飛行マニュアル(以下「飛行マニュアル」という。)及び峡北広域行政事務組合消防本部が定める無人航空機運航マニュアル(以下「運航マニュアル」という。)に基づき運用管理する。

(運用基準)

第4条 運用管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無人航空機を運用することができる。

(1) 災害時において、上空からの情報収集等が必要な場合

(2) 火災原因調査等各種調査において必要な場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める場合

(認定操作員)

第5条 無人航空機を操作する者は、運用管理者が適正な技量等を有していると認定した者(以下「認定操作員」という。)とする。

(安全管理)

第6条 運用管理者は、無人航空機を運用する場合は、飛行マニュアル及び運航マニュアルに定める安全を確保するために必要な体制を適切に実行するものとする。

2 認定操作員は、無人航空機を操作する場合は、飛行マニュアル及び運航マニュアルに定める遵守事項を厳守しなければならない。

(訓練)

第7条 運用管理者は、無人航空機を安全、かつ、効果的に運用できるように、飛行マニュアル及び運航マニュアルに基づき訓練計画を策定し、定期的に訓練を実施する。

2 訓練に際し、公園等での飛行が必要な場合は、公園等を管理する者の許可を得て実施する。

(災害時における運用)

第8条 航空法第132条の3並びに航空法施行規則第236条(昭和27年運輸省令第56号)の7及び第236条の8の規定に基づく捜索、救助等のための特例を適用する場合の運用については、航空法第132条の3の適用を受け、無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン(平成27年11月17日付国空航687号、国空機第926号)に従い、必要な措置を行うものとする。

(点検・整備)

第9条 運用管理者は、飛行マニュアル及び運航マニュアルに従い、無人航空機の点検及び整備を定期的に実施するものとする。

(外部からの要請)

第10条 消防長は、次に掲げる要請があった場合は、内容を審査し、飛行の可否を決定するものとする。

(1) 各種災害応援協定等により、無人航空機の応援要請があった場合

(2) 前号に定めるほか、消防長が必要と認める場合

2 消防長は、飛行マニュアル及び運航マニュアルに定める安全が確保されないと認める場合は、前項各号に係る要請を断ることができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合消防本部無人航空機運用要綱

令和3年10月20日 消防長決裁

(令和3年10月20日施行)