○峡北広域環境衛生センター可燃施設管理調査検討委員会設置及び運営に関する要綱

平成22年5月19日

訓令乙第1号

(設置及び目的)

第1条 峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)で設置している峡北広域環境衛生センター、可燃施設の維持管理費用の効率化及び適正な運転管理の基に運営されるよう、可燃施設の維持管理業務に係る必要な事項を調査・検討するため、峡北広域環境衛生センター可燃施設管理調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査・検討事項)

第2条 委員会は、下記事項について調査・検討を行う。

(1) 薬剤に関すること

(2) 灯油に関すること

(3) 保守点検に関すること

(4) 運転管理に関すること

(5) その他維持管理に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次の委員で組織し、組合代表理事が委嘱する。

(1) 学識経験者(専門家) 若干名

(2) 各構成市民代表 3名

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会)

第4条 委員会に委員長1名・副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選とする。

3 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集しその議長になる。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、峡北広域環境衛生センターにおいて行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成22年5月19日から施行する。

峡北広域環境衛生センター可燃施設管理調査検討委員会設置及び運営に関する要綱

平成22年5月19日 訓令乙第1号

(平成22年5月19日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 峡北広域環境衛生センター
沿革情報
平成22年5月19日 訓令乙第1号