○峡北埋立灰対策委員会設置要綱

平成12年10月5日

訓令乙第2号

(設置及び目的)

第1条 峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)における一般廃棄物処理施設の埋立て灰等に係る必要な事項を調査、検討するため、峡北埋立灰対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、検討する。

(1) 灰等埋立て地の水質検査に関すること。

(2) 埋立て灰等の処理に関すること。

(3) その他埋立て灰に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員を若干名で組織し、代表理事が委嘱する。

(1) 関係市長

(2) 組合議会正副議長

(3) 組合議会議員

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は、組合議会議長の職にある者を、副委員長は、龍岡町塵芥焼却場対策委員会委員長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、所掌事務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集しその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要あるときは委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(調査研究会の設置)

第7条 委員会において付議された事項について、調査及び研究を行うため、委員会に調査研究会(以下「研究会」という。)を置く。

2 研究会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 専門知識を有する者 2名

(2) 行政機関の職員 2名

(3) その他 1名

3 研究会に会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

5 会長は、研究会を代表し、会務を掌理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 研究会の委員は、委員長が委嘱するものとし、任期は、付議された事項の結果等を委員会に報告する日までとする。

8 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第8条 委員会及び研究会の事務を処理するため、峡北広域環境衛生センターに事務局を置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年10月25日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年10月31日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

峡北埋立灰対策委員会設置要綱

平成12年10月5日 訓令乙第2号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 峡北広域環境衛生センター
沿革情報
平成12年10月5日 訓令乙第2号
令和3年9月10日 訓令第7号
令和4年10月25日 訓令第3号
令和5年10月31日 訓令第8号