○峡北広域行政事務組合規約及び関係条例を左横書きに改める条例

昭和57年11月26日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、現に施行中の縦書きによる峡北広域行政事務組合規約及び関係条例等(以下「関係条例」という。)の書式を左横書きに改めることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(書式)

第2条 関係条例は、すべて左横書きに改める。この場合において条文の項目を細別する符合を次のとおり改める。

(1) 条の番号 第1条 第2条 第3条

(2) 項の番号 1 2 3

(3) 号の番号 (1) (2) (3)

(4) 号の細別 ア イ ウ (ア) (イ) (ウ)

2 関係条例中の漢数字は、数の感じを失つた熟語数字を基礎にしないような語句及び固有名詞(例えば「一部分」「一般」「一時金」等)を除き、すべてアラビア数字に改める。

この条例は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合規約及び関係条例を左横書きに改める条例

昭和57年11月26日 条例第37号

(昭和57年11月26日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和57年11月26日 条例第37号