○峡北広域行政事務組合職員の旅費に関する支給規則
昭和57年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(路程の計算)
第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道旅行 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の運賃の算出の基礎となった路程
(2) 水路旅行 海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者の運賃の算出の基礎となった路程
(3) 航空旅行 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程
(4) 陸路旅行 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を経営する者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の運賃の算出の基礎となった路程又は実測その他信頼するに足る方法により計測された路程
(旅行命令の取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類等で当該旅行について購入していたもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持した旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
(1) 旅行者が同一地域に滞在する場合の日当は、その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について日当の4割に相当する額を減じた額とする。
(2) 旅行者が同一地域に滞在する場合の宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について宿泊料の3割に相当する額を減じた額とする。
(3) 研修等の主催者が宿泊施設を指定しているときの宿泊料は、前項の規定にかかわらず、実費とする。ただし、条例第9条第1項に定める宿泊料の額の範囲内とする。
(旅行命令等)
第7条 旅行命令権者の発する旅行命令は、旅行命令簿(別記様式)によるものとする。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(旅費請求の手続等)
第9条 旅費請求の手続等に関しては、峡北広域行政事務組合財務規則(平成28年峡北広域行政事務組合規則第17号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。