○峡北広域行政事務組合消防本部旗の制式に関する規程
昭和57年4月1日
消本訓令甲第11号
第1条 この規程は、峡北広域行政事務組合消防本部及び消防署で使用する旗(以下「消防本部旗等」という。)の制式を定めることを目的とする。
第2条 消防本部旗等の制式は、別表のとおりとする。
第3条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年消本訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 峡北広域行政事務組合消防本部紋章規程(昭和57年訓令甲第10号)に定める紋章を上部中央に配し、下方にゴジツク体でそれぞれの所属を明記する。
2 地質は、白色の合成繊維の織物とし、紋章は、地色を黄色で、輪郭を黒とし、中央の北の文字及び山線を赤で、下方の文字を黒で表わすものとする。
本部旗 | (単位cm) ア 10 イ 2.5 ウ 4.5 エ 2.5 オ 5 カ 23 キ 10 ク 45 ケ 52 コ 134 サ 200 |