○峡北広域行政事務組合福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成19年峡北広域行政事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の使用許可書又は入場券は、施設を使用する際、関係職員に提示しなければならない。
(使用許可の変更又は取り消し)
第4条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可書に記載された事項を変更又は取消ししようとするときは、エコパークたつおかコミュニティセンター施設使用変更・取消許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて代表理事に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 代表理事が、公益上必要があると認めるとき 免除
(2) 身体障害者手帳等を提示した者 100分の50
(3) その他代表理事が特に必要と認めた者 100分の50以内
(使用者の遵守事項)
第7条 センターの使用者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を損傷しないこと。
(2) 備品をセンターの外に持ち出さないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 爆発又は発火のおそれのある物及び鉄砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(5) ペット類等を持ち込まないこと。
(6) センターの敷地内において、許可なく寄付募集、物品の販売、広告及び宣伝を行わないこと。
(7) センターの敷地内において、許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行動をしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。
(施設等の損傷又は滅失の届出)
第8条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を代表理事に届出て、代表理事の指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は施設等を使用した後、原状に回復するものとし、回復したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。