○峡北広域行政事務組合福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日

規則第10号

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、エコパークたつおかコミュニティセンター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめエコパークたつおかコミュニティセンター施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を代表理事に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、センターの入浴室を個人で使用する場合には、入浴室使用申請券(様式第2号)により、許可を受けるものとする。

(使用許可)

第3条 代表理事は、前条第1項の規定により許可申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、その使用を許可したときは、エコパークたつおかコミュニティセンター施設使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 前条第2項の規定による使用許可は、入浴室入場券(様式第2号。以下「入場券」という。)を申請者に交付して行うものとする。

3 前2項の使用許可書又は入場券は、施設を使用する際、関係職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更又は取り消し)

第4条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可書に記載された事項を変更又は取消ししようとするときは、エコパークたつおかコミュニティセンター施設使用変更・取消許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて代表理事に提出し、その許可を受けなければならない。

2 代表理事は、前項の規定により変更又は取消を許可したときは、エコパークたつおかコミュニティセンター施設使用変更・取消許可書(様式第5号。以下「使用変更・取消許可書」という。)を交付するものとする。

(不足使用料金の納付)

第5条 前条の規定による施設使用許可内容の変更等により、既に納付した使用料金に不足を生じた場合は、同条第2項の規定による使用変更・取消許可書の交付の際に、その不足額を納付する。

(使用料金の免除又は還付)

第6条 条例第6条第2項の規定により使用料金の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により免除に該当するものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 代表理事が、公益上必要があると認めるとき 免除

(2) 身体障害者手帳等を提示した者 100分の50

(3) その他代表理事が特に必要と認めた者 100分の50以内

3 条例第6条第3項の規定により使用料金の還付を受けようとする者は、還付の理由の生じた日から起算して15日以内に使用料還付申請書(様式第7号)により申請するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 センターの使用者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を損傷しないこと。

(2) 備品をセンターの外に持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 爆発又は発火のおそれのある物及び鉄砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) ペット類等を持ち込まないこと。

(6) センターの敷地内において、許可なく寄付募集、物品の販売、広告及び宣伝を行わないこと。

(7) センターの敷地内において、許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しないこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行動をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第8条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を代表理事に届出て、代表理事の指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は施設等を使用した後、原状に回復するものとし、回復したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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峡北広域行政事務組合福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)