○峡北広域行政事務組合情報公開条例施行規則
平成22年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合情報公開条例(平成22年峡北広域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求のあった公文書のすべてを開示する場合 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求のあった公文書の一部を開示する場合 一部開示決定書(様式第3号)
(3) 請求のあった公文書を開示しない場合 非開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の開示請求を拒否する場合 開示請求拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 請求のあった公文書を保有していない場合 不存在決定通知書(様式第6号)
3 条例第13条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。
4 条例第13条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第11号)によるものとする。
(公文書の写しの交付部数)
第6条 個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 乾式複写機(モノクロ及びカラー)による写しの作成 別表に定める額
イ ア以外による写しの作成 当該写しを作成するために要する額
(2) 開示請求した者の求めにより郵便等で送付する場合に当該送付に要する費用
(1) 開示請求した者が、生活保護世帯の世帯員であるとき。
(2) その他実施機関が特に認めるとき。
3 開示実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定によるもののほか、開示決定に係る公文書を一般に周知させることが適当であると実施機関が認めるときは、当該開示に係る開示実施費用の全部を免除することができる。
3 実施機関は、審査会に諮問したときは、速やかに審査会諮問通知書(様式第15号)により、審査請求人に通知するものとする。
(公文書の管理に関する定め)
第10条 条例第26条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。
(2) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(3) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間を定めるものであること。
(4) 公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。
(5) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
ア 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間
エ 開示請求があったもの 条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(6) 保存期間が満了した公文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。
(8) 保存期間が満了した公文書については、前号の規定により移管することとするものを除き、廃棄することとするものであること。
(9) 公文書ファイル及び公文書(単独で管理することが適当なもので、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、その名称その他必要な事項(非開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することとするものであること。
(10) 法令の規定により、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法令の定めるところによるものであること。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを記録した書面及び前項第9号の帳簿を一般の閲覧に供するものとする。
(1) 実施機関別請求件数及び開示件数
(2) 審査請求件数及びその処理状況
(3) その他代表理事が必要と認めた事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
紙の規格 | 一般文書用(モノクロ) | 一般文書用(カラー) | 図面用(モノクロ) |
日本産業規格A列3版まで | 1枚 10円 | 1枚 50円 | ― |
備考
・1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。
・A列3版を超える場合の写しの作成に要する費用は、A列3版の用紙を用いた場合に必要となる枚数に換算して計算する。