○峡北広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成22年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合情報公開条例(平成22年峡北広域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、様式第1号によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めることにより行うものとする。

(1) 請求のあった公文書のすべてを開示する場合 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求のあった公文書の一部を開示する場合 一部開示決定書(様式第3号)

(3) 請求のあった公文書を開示しない場合 非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の開示請求を拒否する場合 開示請求拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 請求のあった公文書を保有していない場合 不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第11条第2項の規定による開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の通知の書面は、非開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項後段又は同条第3項後段の規定による開示決定等をする期間の延長等の通知の書面は、同条第2項の規定によるときは開示決定等期間延長通知書(様式第7号)同条第3項の規定によるときは開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第13条第1項及び第2項本文に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、開示請求年月日及び当該第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第13条第1項の規定による第三者に対する通知は、意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第13条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。

4 条例第13条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第11号)によるものとする。

(公文書の写しの交付部数)

第6条 個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(公文書の写しの交付に要する費用の納付)

第7条 条例第16条第1項に規定する写しの作成に要する費用及び送付に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 乾式複写機(モノクロ及びカラー)による写しの作成 別表に定める額

 以外による写しの作成 当該写しを作成するために要する額

(2) 開示請求した者の求めにより郵便等で送付する場合に当該送付に要する費用

(開示実施費用の免除)

第8条 条例第16条第2項に規定する経済的困難その他特別な理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 開示請求した者が、生活保護世帯の世帯員であるとき。

(2) その他実施機関が特に認めるとき。

2 前項の規定による開示実施費用の免除を受けようとする者は、条例第14条の規定による開示を受ける際に、開示実施費用免除申請書(様式第12号)を実施機関に提出しなければならない。

3 開示実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第1項の規定によるもののほか、開示決定に係る公文書を一般に周知させることが適当であると実施機関が認めるときは、当該開示に係る開示実施費用の全部を免除することができる。

(審査請求の手続等)

第9条 条例第17条の規定による審査請求は、開示審査請求書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第17条の規定による峡北広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、開示審査請求審査諮問書(様式第14号)により行うものとする。

3 実施機関は、審査会に諮問したときは、速やかに審査会諮問通知書(様式第15号)により、審査請求人に通知するものとする。

4 実施機関は、条例第17条の規定による決定をしたときは、速やかに開示審査請求決定通知書(様式第16号)により審査請求人に通知するものとする。

(公文書の管理に関する定め)

第10条 条例第26条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。

(2) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。

(3) 当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間を定めるものであること。

(4) 公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。

(5) 次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。

 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

 開示請求があったもの 条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

(6) 保存期間が満了した公文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。

(7) 保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。次号及び第9号において同じ。)が満了した公文書のうち、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存することが適当と認められるものについては、適切に保存することができる施設に移管することとするものであること。

(8) 保存期間が満了した公文書については、前号の規定により移管することとするものを除き、廃棄することとするものであること。

(9) 公文書ファイル及び公文書(単独で管理することが適当なもので、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、その名称その他必要な事項(非開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することとするものであること。

(10) 法令の規定により、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法令の定めるところによるものであること。

2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを記録した書面及び前項第9号の帳簿を一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第27条の規定による施行状況の公表は、次の各号に掲げる事項を組合の広報に登載して行うものとする。

(1) 実施機関別請求件数及び開示件数

(2) 審査請求件数及びその処理状況

(3) その他代表理事が必要と認めた事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

紙の規格

一般文書用(モノクロ)

一般文書用(カラー)

図面用(モノクロ)

日本産業規格A列3版まで

1枚 10円

1枚 50円

備考

・1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

・A列3版を超える場合の写しの作成に要する費用は、A列3版の用紙を用いた場合に必要となる枚数に換算して計算する。

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峡北広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成22年3月30日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報公開・個人情報保護等
沿革情報
平成22年3月30日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第9号
平成30年11月9日 規則第12号
令和元年6月28日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第9号