○峡北広域行政事務組合公平委員会公印規則

平成23年11月30日

公平委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公平委員会の公印は、公平委員会委員長の指定する事務職員が保管する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、公平委員会の公印については、峡北広域行政事務組合公印規則(平成30年峡北広域行政事務組合規則第2号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

峡北広域行政事務組合公平委員会之印

てん書

方21

1

公平委員会で発する文書

峡北広域行政事務組合公平委員会委員長之印

てん書

方21

1

公平委員会委員長名で発する文書

別表第2(第2条関係)

画像

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峡北広域行政事務組合公平委員会公印規則

平成23年11月30日 公平委員会規則第11号

(平成30年10月18日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・公平委員会/第3章 公平委員会
沿革情報
平成23年11月30日 公平委員会規則第11号
平成30年10月18日 公平委員会規則第1号