○峡北広域行政事務組合公平委員会公印規則
平成23年11月30日
公平委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印名称、ひな形等)
第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公平委員会の公印は、公平委員会委員長の指定する事務職員が保管する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、公平委員会の公印については、峡北広域行政事務組合公印規則(平成30年峡北広域行政事務組合規則第2号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
峡北広域行政事務組合公平委員会之印 | ① | てん書 | 方21 | 1 | 公平委員会で発する文書 |
峡北広域行政事務組合公平委員会委員長之印 | ② | てん書 | 方21 | 1 | 公平委員会委員長名で発する文書 |
別表第2(第2条関係)
① | ② |