○峡北広域行政事務組合公印規則
平成30年2月22日
規則第2号
峡北広域行政事務組合公印規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、峡北広域行政事務組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項に規定する公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小又は拡大したものを含む。)をいう。
(3) 所管課長等 峡北広域行政事務組合理事会事務部局組織規則(平成29年峡北広域行政事務組合組織規則第10号)第7条に規定する課長及び第8条に規定する所長、峡北広域行政事務組合会計管理者の補助組織設置規則(平成29年峡北広域行政事務組合規則第15号)第4条に規定する課長並びに峡北広域行政事務組合消防本部組織規則(平成29年峡北広域行政事務組合規則第11号)第8条に規定する課長及び峡北広域行政事務組合消防本部消防署組織規程(平成29年峡北広域行政事務組合訓令甲第5号)第5条に規定する署長をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、寸法、ひな形番号、書体、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印は、朱肉を使用し、鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。
(公印の総括管理)
第5条 公印の管理に関する事務を総括するため、公印管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
2 管理者は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 管理者は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の保管者)
第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
4 公印は、庁外に持ち出してはならない。
(公印の取扱者)
第7条 保管者は、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとする。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。
2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。
3 第6条第4項の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情により、公印を庁外に持ち出して使用する必要がある場合は、当該公印の名称、使用目的、押印枚数、使用する場所、持出し期間、使用する者の職氏名その他必要な事項を記載した文書を、管理者に提出し、承認を受けなければならない。
4 前項の規定により庁外に持ち出した公印は、持ち出した職員が責任をもって慎重に取り扱い、帰庁したときは、直ちに保管者に返納し、管理者に報告するものとする。
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。この場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
3 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長等が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長等は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、管理者に提出し、承認を受けなければならない。
3 管理者は、前項の申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長等は、電子印を使用する場合において、偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長等は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、管理者に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第11条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、管理者が行う。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第4号)を管理者を経て、管理事務局長の承認を受けなければならない。
(公示)
第12条 管理者は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(公印の事故届)
第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに管理者に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)を管理者を経て、理事会に報告しなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を管理者に引き継がなければならない。
2 管理者は、前項の規定により引継ぎした公印を、廃止となった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、10年間保存しなければならない。
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条・第6条関係)
1 庁印
名称 | 寸法(単位:mm) | ひな形番号 | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
組合印 | 方36 | ① | てん書 | 組合名で発する文書 | 総務課長 | 1個 |
組合消防本部印 | 方24 | ② | てん書 | 消防本部名で発する文書 | 総務課長 | 1個 |
2 職印
(1) 代表理事、管理事務局長、消防長印
名称 | 寸法(単位:mm) | ひな形番号 | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
組合代表理事印 | 方21 | ① | てん書 | 代表理事名で発する文書 | 総務課長 | 1個 |
組合代表理事印(表彰用) | 方30 | ① | てん書 | 表彰状、感謝状及び賞状用 | 総務課長 | 1個 |
組合管理事務局長印 | 方18 | ② | てん書 | 管理事務局長名で発する文書 | 総務課長 | 1個 |
組合消防本部消防長印 | 方18 | ③ | てん書 | 消防長名で発する文書 | 総務課長 | 1個 |
組合消防本部消防長印(表彰用) | 方30 | ③ | てん書 | 表彰状、感謝状及び賞状用 | 総務課長 | 1個 |
(2) 職務代理者印
公印の名称 | 寸法(単位:mm) | ひな形番号 | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
組合代表理事職務代理者印 | 方21 | ① | てん書 | 代表理事職務代理者執務のとき、代表理事印の使用区分に準ずる。 | 総務課長 | 1個 |
(3) 会計管理者、課長、所長、署長印
公印の名称 | 寸法(単位:mm) | ひな形番号 | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
組合会計管理者印 | 方18 | ① | てん書 | 会計管理者名で発する文書 | 会計課長 | 1個 |
組合課長印 | 方18 | ② | てん書 | 組合課長名で発する文書 | 総務課長 | 1個 |
組合衛生センター所長印 | 方18 | ③ | てん書 | 峡北広域環境衛生センター又は峡北南部衛生センター所長名で発する文書 | 峡北広域環境衛生センター所長 | 1個 |
組合消防本部課長印 | 方18 | ④ | てん書 | 組合消防本部課長名で発する文書 | 総務課長 | 1個 |
組合韮崎消防署長印 | 方18 | ⑤ | てん書 | 韮崎消防署長名で発する文書 | 韮崎消防署長 | 1個 |
組合北杜消防署長印 | 方18 | ⑥ | てん書 | 北杜消防署長名で発する文書 | 北杜消防署長 | 1個 |
別表第2
1 庁印
① | ② |
2 職印
(1) 代表理事、管理事務局長、消防長印
① | ② | ③ |
(2) 職務代理者印
① |
(3) 会計管理者、課長、所長、署長印
① | ② | ③ |
④ | ⑤ | ⑥ |