○峡北広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成25年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、峡北広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事項を行うため、峡北広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。次条において「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する適正かつ円滑な運営を推進するために必要な調査審議若しくは意見陳述を行い、又は実施機関若しくは組合の機関(法施行条例第2条第1項に規定する組合の機関をいう。次条において同じ。)に建議することができる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 情報公開条例第17条の規定により審査会に諮問をした実施機関及び法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした組合の機関をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(組織)

第4条 審査会は、代表理事が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めたときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行政不服審査法」という。)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人又は参加人から申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下、この条において「申立人」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在、その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難である場合、又は審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等並びに処分庁(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述の場合において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合はその他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁に対して質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

5 情報公開条例第16条第1項及び第2項並びに個人情報保護条例第28条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定による写しの交付について準用する。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(諮問庁への意見)

第14条 審査会は、第2条に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について、諮問庁に意見を述べることができる。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(峡北広域行政事務組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 峡北広域行政事務組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(情報公開審査委員の身分等の移行)

3 この条例の施行の日において、現に在職している情報公開審査会委員は、当該任期満了の日まで、その身分を保有したまま情報公開・個人情報保護審査会委員に移行するものとする。

(平成28年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成25年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)