○峡北広域行政事務組合消防本部立入検査証等取扱規則
平成29年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第46条第3項の規定により、消防職員が提示する証票(以下これらを「立入検査証等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証等)
第2条 立入検査証等の様式は次のとおりとする。
(1) 消防法第4条第2項の規定に基づく立入検査証等は、様式第1号によるものとする。
(2) 電気用品安全法第46条第3項の規定に基づく立入検査証等は、様式第2号によるものとする。
(3) 立入検査証等の交付番号は、峡北広域行政事務組合消防手帳規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第16号)に定める手帳番号と同一の番号を付するものとする。
(立入検査証等の交付)
第3条 立入検査証等は、消防長が必要と認める職員に交付するものとする。
(立入検査証等の管理)
第4条 立入検査証等は、立入検査証等交付台帳(様式第3号)により総務課長が管理し、記録しておくものとする。
(立入検査証等の再交付及び記載事項の変更)
第5条 職員は、交付された立入検査証等を紛失又は破損若しくは汚損したときは、速やかに立入検査証等再交付申請書(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。
2 職員は、記載事項に変更が生じたときは、立入検査証等記載事項変更届出書(様式第5号)に立入検査証等を添えて、消防長に届け出るものとする。
3 消防長は、前2項の申請等があつたときは、立入検査証等を再交付するものとする。
(立入検査証等の取扱い)
第6条 職員は、消防法の規定に基づく関係の業務を遂行する場合は、必ず立入検査証等を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 職員は、交付された立入検査証等を紛失又は破損若しくは汚損しないよう慎重に取り扱うものとし、業務にあたるときは常時携帯しなければならない。ただし、火災、その他の災害現場に出動の場合は、この限りでない。
3 立入検査証等は、他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
4 立入検査証等は、退職し、又は職員としての身分を失つたときは、直ちに返納しなければならない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。