○峡北広域行政事務組合理事会事務部局組織規則

平成29年4月1日

規則第10号

峡北広域行政事務組合事務局組織規則(昭和57年峡北広域行政事務組合組織規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)規約第12条に定める事務局(以下「理事会事務部局」という。)の組織及び所掌事務を明確にし、業務の適正かつ能率的な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理事務局長)

第2条 理事会事務部局に、管理事務局長を置く。管理事務局長は、理事会の命を受け、組合の事務を統括し、職員を指揮監督する。

(組織)

第3条 理事会事務部局に次の表の左欄に掲げる課、峡北広域環境衛生センター及び峡北南部衛生センター(以下「課等」と総称する。)を置き、課等に同表右欄に掲げる担当を置く。

課等

担当

総務課

総務担当 財政担当

建設課

建設担当

峡北広域環境衛生センター

業務担当

峡北南部衛生センター

業務担当

(課等の分掌事務)

第4条 課等の分掌事務は、別表のとおりとする。

(共通する分掌事務)

第5条 前条に定める分掌事務のほか、別に定めがある場合を除き、課等は、その所管に係る次の事務を行うものとする。

(1) 予算執行に関すること。

(2) 企画、調査、統計、証明、報告等に関すること。

(3) 文書の収受、発送、処理及び保管に関すること。

(4) 条例、規則、規程等の発案に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当及びし尿処理業務従事手当の集計及び報告に関すること。

(6) 関係機関及び関係諸団体との連絡、調整及び協力に関すること。

(疑義が生じた事務の決定)

第6条 第4条に定める事務以外の事務及び所管が明らかでない事務の分掌については、その都度管理事務局長が定める。

(課の職制及び職務)

第7条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課に課長補佐を置くことができる。

4 課長補佐は、上司の命を受け、特定の事務を担当及び処理し、並びに課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 前4項に定めるもののほか、課に必要な職員を置くことができる。

6 前項に定める職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、事務に従事する。

(センターの職制及び職務)

第8条 峡北広域環境衛生センター及び峡北南部衛生センター(以下「センター」と総称する。)に所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 センターに次長を置くことができる。

4 次長は、上司の命を受け、特定の事務を担当及び処理し、並びに所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 前4項に定めるもののほか、センターに必要な職員を置くことができる。

6 前項に定める職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、事務に従事する。

7 センターに業務員を置くことができる。

8 業務員は、上司の命を受け、技能及び労務に従事する。

(課等の職員の所属担当及びリーダー)

第9条 課等の職員の所属担当は、課員にあっては課長が、センター職員にあっては所長が定める。

2 課長は、担当に課長補佐又は主幹若しくは主査のうちから指名したリーダーを置く。

3 所長は、担当に次長又は主幹若しくは主査のうちから指名したリーダーを置く。

4 リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当職員を指揮する。

5 課長又は所長は、前4項の規定により課等の職員の所属担当及びリーダーを定めたときは、遅滞なく管理事務局長に報告しなければならない。

(職員の互助)

第10条 職員は、担当外の事務であっても、必要があるときは互助しなければならない。

(臨時事務等)

第11条 臨時、緊急の事務又は特殊の事務については、第4条の規定にかかわらず、臨時に分掌させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(峡北広域行政事務組合職員職名規則の一部改正)

2 峡北広域行政事務組合職員職名規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第3号)は次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

課等

担当

分掌事務

総務課

総務担当

(1) 組合議会に関すること。

(2) 理事会に関すること。

(3) 職制及び例規に関すること。

(4) 儀式及び表彰に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 文書事務の統括に関すること。

(7) 職員(消防職員を除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(8) 職員(消防職員を除く。)の定数、配置、人事評価その他人事管理に関すること。

(9) 職員(消防職員を除く。)の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(10) 職員(消防職員を除く。)の研修に関すること。

(11) 職員(消防職員を除く。)の公務災害補償に関すること。

(12) 広報広聴に関すること。

(13) 職員(消防職員を除く。)の衛生管理、安全管理及び福利厚生に関すること。

(14) 法令審査委員会に関すること。

(15) 表彰審査委員会に関すること。

(16) 行政不服審査会に関すること。

(17) 情報公開制度に関すること。

(18) 個人情報保護制度に関すること。

(19) 公平委員会に関すること。

(20) 組合の事業の総合調整及び連絡に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

(22) 他の課の主管に属さないこと。

財政担当

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 基金の管理(他の所管に属するものを除く。)

(4) 入札及び契約に関すること。

(5) 起債に関すること。

(6) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 財産台帳及び備品台帳の管理に関すること。

(8) 公有財産等(消防庁舎、消防施設、消防車両等を除く。)の災害共済に関すること。

(9) 物品の調達、管理及び処分に関すること。

(10) 組合財政計画に関すること。

(11) 組合本庁舎(消防庁舎及び消防関係施設を除く。)の維持管理に関すること。

(12) 監査に関すること。

建設課

建設担当

(1) ごみ処理施設及びし尿処理施設の建設並びにそれらに関連する施設の建設及び企画に関すること。

(2) その他施設の建設に関すること。

峡北広域環境衛生センター

業務担当

(1) ごみ処理計画に関すること。

(2) ごみ処理施設の運営に関すること。

(3) ごみ処理手数料の徴収に関すること。

(4) 労働安全衛生に関すること。

(5) 埋立地の管理に関すること。

(6) ごみ処理施設に係る地域振興に関すること。

(7) 総合福祉センターの運営に関すること。

(8) 総合福祉センター使用料の徴収に関すること。

(9) その他峡北広域環境衛生センター及び総合福祉センターに関すること。

峡北南部衛生センター

業務担当

(1) し尿処理計画に関すること。

(2) し尿処理施設の運営に関すること。

(3) し尿処理手数料の徴収に関すること。

(4) 労働安全衛生に関すること。

(5) その他峡北南部衛生センターに関すること。

峡北広域行政事務組合理事会事務部局組織規則

平成29年4月1日 規則第10号

(平成30年7月30日施行)