○峡北広域行政事務組合議会公印規則
平成30年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合議会(以下「議会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、公印とは、公務上作成された文書に使用する印章で、峡北広域行政事務組合公印規則(平成30年峡北広域行政事務組合規則第2号。以下「組合公印規則」という。)第5条第2項に基づき第4条に定める公印管理者が作成する公印台帳に登録されたものをいう。
(公印名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の管理及び保管)
第4条 公印の管理に関する事務の総括する責任者として、公印管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
2 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印について公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
3 前2項に掲げる管理者及び保管者は、議会事務局長をもって充てる。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、公印の使用その他の公印に関し、必要な事項については、組合公印規則の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称 | 寸法(単位:mm) | ひな形番号 | 書体 | 使用区分 | 個数 |
峡北広域行政事務組合議会議長印 | 方21 | ① | てん書 | 議長名で発する文書 | 1 |
別表第2(第3条関係)
① |