○峡北広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「組合の機関」とは、代表理事、消防長、公平委員会及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条において「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限に関する特例)

第4条 組合の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び法第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「峡北広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年峡北広域行政事務組合条例第1号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において組合の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

3 代表理事は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(訂正請求の手続)

第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(訂正決定等の期限に関する特例)

第7条 組合の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び法第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「峡北広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年峡北広域行政事務組合条例第1号)第7条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(利用停止請求の手続)

第8条 利用停止請求には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(利用停止決定等の期限に関する特例)

第9条 組合の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び法第103条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「峡北広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年峡北広域行政事務組合条例第1号)第9条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(個人情報保護審査会への諮問)

第10条 組合の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、峡北広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成25年峡北広域行政事務組合条例第4号)第2条第1項に規定する峡北広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(峡北広域行政事務組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 峡北広域行政事務組合個人情報保護条例(平成25年峡北広域行政事務組合条例第3号。次条及び附則第4条において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第14条の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下この条において「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第17条、第30条又は第37条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(峡北広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第5条 峡北広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成25年峡北広域行政事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

峡北広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月9日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)