○峡北広域行政事務組合の施設に設置する自動販売機設置事務取扱について

平成26年3月28日

決裁

1 自動販売機を設置させうる施設(以下「施設」という。)は、峡北広域行政事務組合が所有する施設とし、施設ごとに管轄する会計別に取り扱うものとする。

2 各施設を管理する課長又は所長(以下「課長等」という。)は、設置場所、設置台数及び機種に関し、次に掲げる事項を勘案し、代表理事の決裁を受け、自動販売機(以下「自販機」という。)を設置するものとする。

(1) 自販機の設置に要する面積(空き缶等を回収する容器の設置に要する面積を含む。)

(2) 自販機を設置する施設の電気容量

(3) 自販機の設置に係る電源工事の要否

(4) 自販機において、販売する品目の施設における需要

3 自動販売機設置対象者(以下「自販機設置対象者」という。)は、管内に本店、支店又は営業所を有する法人、又は管内に住所を有する個人事業者又は団体とし、かつ自販機の設置業務において、1年以上の運営経験を有さなければならない。

4 自販機での販売品目は、原則として清涼飲料水(缶若しくはペットボトルの密閉式及び紙コップ式の容器で供給するものに限る。)とする。

5 施設に自販機の設置を希望する者(以下「自販機設置申請者」という。)は、自動販売機設置許可申請書(様式第1号)を施設の課長等に提出しなければならない。

6 申請書の提出期間は、設置を希望する1ヶ月前の末日までとする。

7 課長等は、施設に自販機の設置を許可するときは、代表理事の決裁を受け、自販機設置申請者へ当該自販機設置許可指令書(様式第2号の1)を例に交付する。この場合において、自販機設置申請者は、当該指令書に記載されている条件を了承のうえ、請書(様式第2号の2)を提出しなければならない。

8 課長等は、施設に自販機の設置を許可しないときは、代表理事の決裁を受け、自販機設置申請者に対し自動販売機設置不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

9 自販機の設置の許可を受けた者(以下「自販機設置者」という。)は、他の者にその権利を譲渡又は転貸してはならない。

10 設置許可の期間(以下「設置期間」という。)は、4月1日から翌年3月31日まで1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに組合又は自販機設置者から書面による解約の申し出がないときは、本設置許可と同一条件で1年間継続し、以後も同様とする。なお、継続期間については、2年間を限度とする。

11 自販機設置者は、既に設置している自販機の機種を変更しようとするときは、変更を希望する2ヶ月前の末日まで自動販売機設置許可変更申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

12 自販機を設置する施設の使用料は、峡北広域行政事務組合行政財産使用料条例(平成26年峡北広域行政事務組合条例第1号)に基づき算定する。

13 自販機設置者は、使用料を組合が発行する納入通知書により、組合の指定する期日までに納入するものとする。

14 電気料の額は、課長等が自販機設置者と協議のうえ適正な金額を決定する。子メーターの設置についても同様とする。

15 自販機設置者は、設置期間1年間の電気料を、組合が発行する納入通知書により、組合が指定する期日までに納入するものとする。

16 施設の電源から自販機までの配線及び自販機を設置することにより施設の電源の改修等が必要な場合の経費は、自販機設置者の負担とする。

17 自販機設置者は、設置期間最終月の翌月15日までに販売数量及びその他必要と認める事項を記載した売上報告書を提出するものとする。

18 代表理事は、販売業務の適正を期するため、自販機設置者に対し実地を調査し、又は必要な指示をすることができる。

19 自販機設置者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自販機の利用者に迷惑のかからないように自販機を常に管理すること。

(2) 空缶等を回収する容器を設置し、適宜回収を行うこと。

(3) 施設の美化に協力し、ごみ等の処理を行うこと。

(4) 自販機の設置又は撤去等に際しては、課長等の指示に従うこと。

(5) 許可なしに施設に貼紙等をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(6) 自販機を設置又は撤去等に伴い施設を破損等した場合は、自販機設置者の責任において原状に回復すること。

(7) 設置期間満了後は、直ちに自販機を撤去すること。この場合において、自販機の撤去に関する費用は、自販機設置者の負担とする。

20 前各項の規定を遵守しないとき、及び次の各号のいずれかに該当するときは、この使用の認可を取消すことができる。

(1) 国又は県若しくは他の地方公共団体において公用、公共用又は市の企業若しくは公益事業の用に供するため必要を生じたとき。

(2) 設置許可の条件に違反したとき。

(3) 使用料を滞納したとき。

21 前項の許可の取消しにより、使用者が損害を被ることがあっても、組合はその賠償の責任を負わない。

22 自販機設置者が納入した使用料のうち、使用料を滞納した場合を除き、使用許可を取り消した月の翌月分から当該年度の属する3月分までを自販機設置者に還付するものとする。

23 前各項の規定を遵守しない自販機設置者については、今後の使用を許可しないことができる。

24 自販機設置者は、許可期間の途中において許可の取消しを求めようとするときは、自動販売機設置許可取消申請書(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、自販機設置者から許可の取消しの申請があった場合は、課長等は自販機設置者と協議のうえ、設置許可を取消すものとし、自販機設置者に自動販売機設置許可取消指令書(様式第6号)を交付するとともに、自販機設置者は速やかに自販機を撤去しなければならない。

25 自販機設置者は、設置期間が満了した場合は、施設を直ちに原形に復して返還しなければならない。許可の取消しを受けて返還する場合も同様とする。

26 自販機による営業をするにあたり、保健所等への申請又は届出が必要な場合は、自販機設置者が行うものとする。

27 盗難、火災、事故等による商品及び自販機の損害等については、組合は一切責任を持たないものとする。

28 使用者との間に問題が生じたときは、速やかに自販機設置者がその問題を解決し、課長等に報告するものとする。

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峡北広域行政事務組合の施設に設置する自動販売機設置事務取扱について

平成26年3月28日 決裁

(平成29年2月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年3月28日 決裁
平成29年2月28日 種別なし