○峡北広域行政事務組合職員の再任用に関する運用基準
平成29年1月12日
決裁
(趣旨)
第1 定年退職者等の再任用については、地方公務員法、峡北広域行政事務組合職員の定年等に関する条例、峡北広域行政事務組合年齢60年以上の定年前再任用に関する規則及び峡北広域行政事務組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則に則り、特別支給の老齢厚生年金(以下「年金」という。)の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられることに伴い、無収入期間が生じないよう、雇用と年金の接続並びに組合業務の円滑な推進を図るため、その運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2 任期は、1年以内(4月1日から翌年の3月31日まで)とするが、再任用職員が65歳に達する日以後における最初の3月31日まで更新することができるものとする。ただし、年金の支給開始年齢が60歳から65歳へと段階的に引き上げられている期間は、「65歳」を次の表により読替えるものとする。ただし、特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 一般行政職又は消防職のうち消防司令長以上の階級にある職員
生年月日 | 定年退職年度 | 任期上限年齢 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 平成27・28年度 | 62歳 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 平成29・30年度 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 令和元・2年度 | 64歳 |
昭和36年4月2日以降 | 令和3年度以降 | 65歳 |
(2) 消防司令以下の階級にある職員
生年月日 | 定年退職年度 | 任期上限年齢 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 令和元・2年度 | 61歳 |
昭和36年4月2日~昭和38年4月1日 | 令和3・4年度 | 62歳 |
昭和38年4月2日~昭和40年4月1日 | 令和5・6年度 | 63歳 |
昭和40年4月2日~昭和42年4月1日 | 令和7・8年度 | 64歳 |
昭和42年4月2日以降 | 令和9・10年度 | 65歳 |
※定年退職者のうち、昭和34年4月1日以前の生年月日の者は、再任用しないことを原則とする。
附則(令和3年3月19日決裁)
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日決裁)
この基準は、令和5年6月23日から施行する。