○峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則
昭和57年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第17号)第3条の規定に基づく単純労務職員の給与の基準その他給与に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 単純労務職員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) ごみ処理及びし尿処理等の業務に従事する者
(2) 前号に掲げるもののほか技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 単純労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類となるべき職務の名称、別表第2のとおりとする。
3 任命権者は、前項の基準に従い、単純労務職員の職を給料表のいずれかに格付しなければならない。
(準用規定)
第4条 峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)、峡北広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第6号)、峡北広域行政事務組合職員の住居手当に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第9号)、峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第11号)、峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年峡北広域行政事務組合規則第12号。以下「初任給規則」という。)、峡北広域行政事務組合職員の特例一時金支給規則(平成14年峡北広域行政事務組合規則第1号)、峡北広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則(平成31年峡北広域行政事務組合規則第10号)及び峡北広域行政事務組合給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則(令和5年峡北広域行政事務組合規則第5号)の規定は、単純労務職員の給与額及びその支給の方法等その他給与に関する事項(前条に定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第7条中「55歳」とあるのは「57歳」と、初任給規則第17条中「別表第6」を「別表第3」に読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、単純労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該単純労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該単純労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(昭和58年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に二の職務の級が掲げられているときは、理事会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間理事会の定める職員にあつては、理事会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替えに伴う措置)
6 第2項から前項までに規定する者を除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を準用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
単純労務職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | ||
1等級 | 2級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給1級 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則別表第3
旧号給 | 新号給2級 |
1等級 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 |
|
27 |
|
28 |
|
附則(昭和61年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(昭和62年規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 29号給 | 29号給 |
円 | 円 | 円 | 30号給 |
185,900 | 188,600 | 223,400 | 円 |
187,700 | 190,400 | 225,300 | 228,600 |
189,500 | 192,200 | 227,200 | 230,500 |
191,300 | 194,000 | 229,100 | 232,400 |
193,100 | 195,800 | 231,000 | 234,300 |
附則(昭和63年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(昭和63年規則第7号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替え規則(平成元年規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | 31号給 |
193,000 | 199,300 | 234,000 | 円 |
194,800 | 201,100 | 235,900 | 243,000 |
196,600 | 202,900 | 237,800 | 244,900 |
198,400 | 204,700 | 239,700 | 246,800 |
200,200 | 206,500 | 241,600 | 248,700 |
附則(平成2年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成2年規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職員給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 32号給 |
199,300 | 207,000 | 243,000 | 円 |
201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 |
202,900 | 210,600 | 246,800 | 255,400 |
204,700 | 212,400 | 248,700 | 257,300 |
206,500 | 214,200 | 250,600 | 259,200 |
附則(平成3年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成3年規則第7号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職員給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 |
円 | 円 | 円 | 33号給 |
207,000 | 216,000 | 253,500 | 円 |
208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 |
210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 |
212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 |
214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 |
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則別表第4の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成4年規則第16号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職員給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
216,000 | 223,400 | 264,200 | 271,700 |
217,800 | 225,200 | 266,100 | 273,600 |
219,600 | 227,000 | 268,000 | 275,500 |
221,400 | 228,800 | 269,900 | 277,400 |
223,200 | 230,600 | 271,700 | 279,300 |
附則(平成5年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成5年規則第6号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、休日勤務手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 228,200 | 271,700 | 277,400 |
225,200 | 230,000 | 273,600 | 279,300 |
227,000 | 231,800 | 275,500 | 281,200 |
228,800 | 223,600 | 277,400 | 283,100 |
230,600 | 235,400 | 279,300 | 285,000 |
附則(平成6年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成6年規則第9号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、休日勤務手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職員給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
228,200 | 231,200 | 277,400 | 280,700 |
230,000 | 233,000 | 279,300 | 282,600 |
231,800 | 234,800 | 281,200 | 284,500 |
233,600 | 236,600 | 283,100 | 286,400 |
235,400 | 238,400 | 285,400 | 288,300 |
附則(平成7年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成7年規則第13号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職員給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
231,200 | 233,900 | 280,700 | 282,500 |
233,000 | 235,700 | 282,600 | 284,400 |
234,800 | 237,500 | 284,500 | 286,300 |
236,600 | 239,300 | 286,400 | 288,200 |
238,400 | 241,100 | 288,300 | 290,100 |
附則(平成8年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成8年規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職員給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
233,900 | 236,800 | 282,500 | 284,400 |
235,700 | 238,600 | 284,400 | 286,300 |
237,500 | 240,400 | 286,300 | 288,200 |
239,300 | 242,200 | 288,200 | 290,100 |
241,100 | 244,000 | 290,100 | 292,000 |
附則(平成9年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成9年規則第4号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
236,800 | 239,600 | 284,400 | 286,200 |
238,600 | 241,400 | 286,300 | 288,000 |
240,400 | 243,200 | 288,200 | 289,800 |
242,200 | 245,000 | 290,100 | 291,600 |
244,000 | 246,800 | 292,000 | 293,400 |
附則(平成10年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の切替規則(平成10年規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほかに改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替に伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
239,600 | 241,500 | 286,200 | 287,400 |
241,400 | 243,300 | 288,000 | 289,100 |
243,200 | 245,100 | 289,800 | 290,800 |
245,000 | 246,900 | 291,600 | 292,500 |
246,800 | 248,700 | 293,400 | 294,200 |
附則(平成11年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお、従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして理事会が定める職員については、昇給停止年齢に達した日後も、理事会が定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の理事会が定める職員との権衡上必要があると認められる職員として理事会が定める職員についても、同様とする。
4 前項前段の理事会が定める職員及び権衡上必要があると認められる職員として理事会が定める職員の、56歳に達した日から57歳に達する日までの間における峡北広域行政事務組合職員給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の準用による昇給については、なお、従前の例による。
附則(平成11年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附則(平成15年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附則(平成18年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(給料の切替え及び切替えに伴う経過措置)
4 前3項に定めるもののほか、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う経過措置については、一般職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
単純労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
単純労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 |
| 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | |
12月以上 |
| 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |
12月以上 | 121 | 125 | |
33 | 3月未満 |
| 125 |
3月以上6月未満 |
| 126 | |
6月以上9月未満 |
| 127 | |
9月以上12月未満 |
| 128 | |
12月以上 |
| 129 |
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附則(平成22年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附則(平成23年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下附則第3項及び第4項において「改正後の規則」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定により改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第3項及び第4項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は平成28年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定により改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第3項及び第4項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第5項及び第6項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
5 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第4項及び第5項において「改正後の規則」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
4 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替え等及び切替えに伴う措置)
3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附則(令和4年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第3条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和6年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則、第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第3条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
単純労務給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | |
2 | 148,100 | 201,200 | |
3 | 149,100 | 202,200 | |
4 | 150,100 | 203,000 | |
5 | 151,200 | 203,700 | |
6 | 152,300 | 205,200 | |
7 | 153,400 | 206,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | |
9 | 155,300 | 208,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | |
12 | 158,600 | 211,100 | |
13 | 159,500 | 212,200 | |
14 | 160,600 | 213,100 | |
15 | 161,800 | 214,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | |
17 | 164,000 | 215,700 | |
18 | 165,400 | 216,700 | |
19 | 166,700 | 217,600 | |
20 | 167,900 | 218,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | |
22 | 170,200 | 220,000 | |
23 | 171,400 | 220,800 | |
24 | 172,600 | 221,400 | |
25 | 173,700 | 222,100 | |
26 | 175,200 | 222,600 | |
27 | 176,700 | 223,000 | |
28 | 178,200 | 223,500 | |
29 | 179,600 | 224,100 | |
30 | 181,000 | 225,100 | |
31 | 182,500 | 226,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | |
33 | 185,400 | 227,100 | |
34 | 187,100 | 228,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | |
36 | 190,500 | 230,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | |
38 | 193,300 | 231,700 | |
39 | 194,700 | 232,800 | |
40 | 195,800 | 233,800 | |
41 | 196,800 | 234,500 | |
42 | 198,200 | 235,500 | |
43 | 199,400 | 236,400 | |
44 | 200,600 | 237,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | |
46 | 203,100 | 238,800 | |
47 | 204,000 | 239,500 | |
48 | 205,100 | 240,100 | |
49 | 206,200 | 240,700 | |
50 | 207,200 | 241,600 | |
51 | 208,100 | 242,500 | |
52 | 209,100 | 243,300 | |
53 | 210,200 | 244,200 | |
54 | 211,200 | 245,100 | |
55 | 212,100 | 245,700 | |
56 | 213,000 | 246,400 | |
57 | 213,900 | 247,200 | |
58 | 214,500 | 247,900 | |
59 | 215,200 | 248,600 | |
60 | 216,000 | 249,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | |
63 | 217,800 | 251,400 | |
64 | 218,300 | 252,000 | |
65 | 218,800 | 252,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | |
67 | 220,000 | 253,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | |
70 | 221,100 | 255,100 | |
71 | 221,400 | 255,500 | |
72 | 221,700 | 255,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | |
74 | 222,300 | 256,300 | |
75 | 222,600 | 256,700 | |
76 | 223,000 | 257,100 | |
77 | 223,200 | 257,400 | |
78 | 223,700 | 257,800 | |
79 | 224,000 | 258,200 | |
80 | 224,300 | 258,600 | |
81 | 224,600 | 258,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | |
83 | 225,200 | 259,500 | |
84 | 225,500 | 259,700 | |
85 | 225,800 | 259,900 | |
86 | 226,100 | 260,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | |
88 | 226,700 | 260,700 | |
89 | 227,000 | 260,900 | |
90 | 227,400 | 261,100 | |
91 | 227,700 | 261,400 | |
92 | 228,000 | 261,600 | |
93 | 228,200 | 261,900 | |
94 | 228,500 | 262,200 | |
95 | 228,800 | 262,500 | |
96 | 229,100 | 262,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | |
98 | 229,600 | 263,200 | |
99 | 229,800 | 263,400 | |
100 | 230,100 | 263,700 | |
101 | 230,400 | 264,000 | |
102 | 230,600 | 264,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | |
106 | 232,000 | 265,200 | |
107 | 232,300 | 265,500 | |
108 | 232,600 | 265,700 | |
109 | 232,800 | 266,000 | |
110 | 233,200 | 266,300 | |
111 | 233,600 | 266,600 | |
112 | 233,900 | 266,800 | |
113 | 234,100 | 267,000 | |
114 | 234,600 | 267,300 | |
115 | 235,100 | 267,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | |
118 | 236,300 | 268,300 | |
119 | 236,700 | 268,600 | |
120 | 237,000 | 268,900 | |
121 | 237,400 | 269,100 | |
122 | 269,300 | ||
123 | 269,600 | ||
124 | 269,900 | ||
125 | 270,100 | ||
126 | 270,300 | ||
127 | 270,600 | ||
128 | 270,900 | ||
129 | 271,100 | ||
130 | 271,300 | ||
131 | 271,600 | ||
132 | 271,900 | ||
133 | 272,100 | ||
134 | 272,300 | ||
135 | 272,600 | ||
136 | 272,900 | ||
137 | 273,100 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | ||
194,600 | 205,700 |
別表第2(第3条関係)
単純労務職員職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
2級 | 高度の技能を必要とする技能職員又は困難な業務若しくは相当の経験を必要とする労務職員の職務 |
1級 | 相当な技能又は経験を必要とする労務職員の職務 |
別表第3(第4条関係)
単純労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 2級 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 2 |
39 | 3 |
40 | 4 |
41 | 5 |
42 | 6 |
43 | 7 |
44 | 8 |
45 | 9 |
46 | 10 |
47 | 11 |
48 | 12 |
49 | 13 |
50 | 14 |
51 | 15 |
52 | 16 |
53 | 17 |
54 | 18 |
55 | 19 |
56 | 20 |
57 | 21 |
58 | 22 |
59 | 23 |
60 | 24 |
61 | 25 |
62 | 26 |
63 | 27 |
64 | 28 |
65 | 29 |
66 | 30 |
67 | 31 |
68 | 32 |
69 | 33 |
70 | 34 |
71 | 35 |
72 | 36 |
73 | 37 |
74 | 38 |
75 | 39 |
76 | 40 |
77 | 41 |
78 | 42 |
79 | 43 |
80 | 44 |
81 | 45 |
82 | 45 |
83 | 45 |
84 | 46 |
85 | 46 |
86 | 47 |
87 | 47 |
88 | 47 |
89 | 47 |
90 | 48 |
91 | 48 |
92 | 48 |
93 | 49 |
94 | 49 |
95 | 49 |
96 | 50 |
97 | 50 |
98 | 50 |
99 | 51 |
100 | 51 |
101 | 51 |
102 | 52 |
103 | 52 |
104 | 52 |
105 | 52 |
106 | 52 |
107 | 53 |
108 | 53 |
109 | 53 |
110 | 53 |
111 | 53 |
112 | 54 |
113 | 54 |
114 | 54 |
115 | 54 |
116 | 54 |
117 | 55 |
118 | 55 |
119 | 55 |
120 | 55 |
121 | 55 |
別表第3の2(第4条関係)
単純労務職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 1級 |
1 | 37 |
2 | 38 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | 41 |
6 | 42 |
7 | 43 |
8 | 44 |
9 | 45 |
10 | 46 |
11 | 47 |
12 | 48 |
13 | 49 |
14 | 50 |
15 | 51 |
16 | 52 |
17 | 53 |
18 | 54 |
19 | 55 |
20 | 56 |
21 | 57 |
22 | 58 |
23 | 59 |
24 | 60 |
25 | 61 |
26 | 62 |
27 | 63 |
28 | 64 |
29 | 65 |
30 | 66 |
31 | 67 |
32 | 68 |
33 | 69 |
34 | 70 |
35 | 71 |
36 | 72 |
37 | 73 |
38 | 74 |
39 | 75 |
40 | 76 |
41 | 77 |
42 | 78 |
43 | 79 |
44 | 80 |
45 | 83 |
46 | 86 |
47 | 89 |
48 | 92 |
49 | 95 |
50 | 98 |
51 | 101 |
52 | 106 |
53 | 111 |
54 | 116 |
55 | 121 |
56 | 121 |
57 | 121 |
58 | 121 |
59 | 121 |
60 | 121 |
61 | 121 |
62 | 121 |
63 | 121 |
64 | 121 |
65 | 121 |
66 | 121 |
67 | 121 |
68 | 121 |
69 | 121 |
70 | 121 |
71 | 121 |
72 | 121 |
73 | 121 |
74 | 121 |
75 | 121 |
76 | 121 |
77 | 121 |
78 | 121 |
79 | 121 |
80 | 121 |
81 | 121 |
82 | 121 |
83 | 121 |
84 | 121 |
85 | 121 |
86 | 121 |
87 | 121 |
88 | 121 |
89 | 121 |
90 | 121 |
91 | 121 |
92 | 121 |
93 | 121 |
94 | 121 |
95 | 121 |
96 | 121 |
97 | 121 |
98 | 121 |
99 | 121 |
100 | 121 |
101 | 121 |
102 | 121 |
103 | 121 |
104 | 121 |
105 | 121 |
106 | 121 |
107 | 121 |
108 | 121 |
109 | 121 |
110 | 121 |
111 | 121 |
112 | 121 |
113 | 121 |
114 | 121 |
115 | 121 |
116 | 121 |
117 | 121 |
118 | 121 |
119 | 121 |
120 | 121 |
121 | 121 |
122 | 121 |
123 | 121 |
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