○峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則

昭和57年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第17号)第3条の規定に基づく単純労務職員の給与の基準その他給与に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 単純労務職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) ごみ処理及びし尿処理等の業務に従事する者

(2) 前号に掲げるもののほか技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 単純労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類となるべき職務の名称、別表第2のとおりとする。

3 任命権者は、前項の基準に従い、単純労務職員の職を給料表のいずれかに格付しなければならない。

(準用規定)

第4条 峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)峡北広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第6号)峡北広域行政事務組合職員の住居手当に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第9号)峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第11号)峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年峡北広域行政事務組合規則第12号。以下「初任給規則」という。)峡北広域行政事務組合職員の特例一時金支給規則(平成14年峡北広域行政事務組合規則第1号)峡北広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則(平成31年峡北広域行政事務組合規則第10号)及び峡北広域行政事務組合給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則(令和5年峡北広域行政事務組合規則第5号)の規定は、単純労務職員の給与額及びその支給の方法等その他給与に関する事項(前条に定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第7条中「55歳」とあるのは「57歳」と、初任給規則第17条中「別表第6」を「別表第3」に読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、単純労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該単純労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該単純労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、峡北広域行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年峡北広域行政事務組合条例第7号)による改正前の峡北広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年峡北広域行政事務組合条例第4号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(昭和58年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に二の職務の級が掲げられているときは、理事会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間理事会の定める職員にあつては、理事会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替えに伴う措置)

6 第2項から前項までに規定する者を除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を準用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

単純労務職給料表

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2

旧号給

新号給1級

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

附則別表第3

旧号給

新号給2級

1等級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

 

27

 

28

 

(昭和61年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(昭和62年規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

30号給

185,900

188,600

223,400

187,700

190,400

225,300

228,600

189,500

192,200

227,200

230,500

191,300

194,000

229,100

232,400

193,100

195,800

231,000

234,300

(昭和63年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(昭和63年規則第7号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替え規則(平成元年規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

193,000

199,300

234,000

194,800

201,100

235,900

243,000

196,600

202,900

237,800

244,900

198,400

204,700

239,700

246,800

200,200

206,500

241,600

248,700

(平成2年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成2年規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職員給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

32号給

199,300

207,000

243,000

201,100

208,800

244,900

253,500

202,900

210,600

246,800

255,400

204,700

212,400

248,700

257,300

206,500

214,200

250,600

259,200

(平成3年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成3年規則第7号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職員給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

33号給

207,000

216,000

253,500

208,800

217,800

255,400

264,200

210,600

219,600

257,300

266,100

212,400

221,400

259,200

268,000

214,200

223,200

261,100

269,900

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則別表第4の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成4年規則第16号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職員給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

216,000

223,400

264,200

271,700

217,800

225,200

266,100

273,600

219,600

227,000

268,000

275,500

221,400

228,800

269,900

277,400

223,200

230,600

271,700

279,300

(平成5年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成5年規則第6号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、休日勤務手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

223,400

228,200

271,700

277,400

225,200

230,000

273,600

279,300

227,000

231,800

275,500

281,200

228,800

223,600

277,400

283,100

230,600

235,400

279,300

285,000

(平成6年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成6年規則第9号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、休日勤務手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職員給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

228,200

231,200

277,400

280,700

230,000

233,000

279,300

282,600

231,800

234,800

281,200

284,500

233,600

236,600

283,100

286,400

235,400

238,400

285,400

288,300

(平成7年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成7年規則第13号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職員給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

231,200

233,900

280,700

282,500

233,000

235,700

282,600

284,400

234,800

237,500

284,500

286,300

236,600

239,300

286,400

288,200

238,400

241,100

288,300

290,100

(平成8年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成8年規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職員給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

233,900

236,800

282,500

284,400

235,700

238,600

284,400

286,300

237,500

240,400

286,300

288,200

239,300

242,200

288,200

290,100

241,100

244,000

290,100

292,000

(平成9年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成9年規則第4号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

236,800

239,600

284,400

286,200

238,600

241,400

286,300

288,000

240,400

243,200

288,200

289,800

242,200

245,000

290,100

291,600

244,000

246,800

292,000

293,400

(平成10年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の切替規則(平成10年規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。

(給料の切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほかに改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

単純労務職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

239,600

241,500

286,200

287,400

241,400

243,300

288,000

289,100

243,200

245,100

289,800

290,800

245,000

246,900

291,600

292,500

246,800

248,700

293,400

294,200

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお、従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして理事会が定める職員については、昇給停止年齢に達した日後も、理事会が定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の理事会が定める職員との権衡上必要があると認められる職員として理事会が定める職員についても、同様とする。

4 前項前段の理事会が定める職員及び権衡上必要があると認められる職員として理事会が定める職員の、56歳に達した日から57歳に達する日までの間における峡北広域行政事務組合職員給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の準用による昇給については、なお、従前の例による。

(平成11年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替え及び切替えに伴う経過措置)

4 前3項に定めるもののほか、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う経過措置については、一般職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

単純労務職給料表

1級

1級

2級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

単純労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

 

1

3月以上6月未満

 

1

6月以上9月未満

 

1

9月以上12月未満

 

1

12月以上

 

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

3

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

4

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

5

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

6

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

7

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

8

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

9

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

10

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

11

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

12

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

13

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

14

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

15

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

16

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

17

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

18

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

19

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月以上

73

73

20

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

21

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

22

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

23

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月以上

89

89

24

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

91

91

9月以上12月未満

92

92

12月以上

93

93

25

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月以上

97

97

26

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

27

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月以上

105

105

28

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月以上

109

109

29

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

30

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月以上

117

117

31

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月以上

121

121

32

3月未満

121

121

3月以上6月未満

121

122

6月以上9月未満

121

123

9月以上12月未満

121

124

12月以上

121

125

33

3月未満

 

125

3月以上6月未満

 

126

6月以上9月未満

 

127

9月以上12月未満

 

128

12月以上

 

129

(平成19年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成23年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下附則第3項及び第4項において「改正後の規則」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定により改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第3項及び第4項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は平成28年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定により改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第3項及び第4項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

4 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第5項及び第6項において「改正後の規則」という。)及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

5 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(以下第4項及び第5項において「改正後の規則」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

4 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替え等及び切替えに伴う措置)

3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第3条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則、第2条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び第4条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則及び第3条の規定による改正前の峡北広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

単純労務給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

別表第2(第3条関係)

単純労務職員職務分類表

職務の級

職務の名称

2級

高度の技能を必要とする技能職員又は困難な業務若しくは相当の経験を必要とする労務職員の職務

1級

相当な技能又は経験を必要とする労務職員の職務

別表第3(第4条関係)

単純労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給 2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

2

39

3

40

4

41

5

42

6

43

7

44

8

45

9

46

10

47

11

48

12

49

13

50

14

51

15

52

16

53

17

54

18

55

19

56

20

57

21

58

22

59

23

60

24

61

25

62

26

63

27

64

28

65

29

66

30

67

31

68

32

69

33

70

34

71

35

72

36

73

37

74

38

75

39

76

40

77

41

78

42

79

43

80

44

81

45

82

45

83

45

84

46

85

46

86

47

87

47

88

47

89

47

90

48

91

48

92

48

93

49

94

49

95

49

96

50

97

50

98

50

99

51

100

51

101

51

102

52

103

52

104

52

105

52

106

52

107

53

108

53

109

53

110

53

111

53

112

54

113

54

114

54

115

54

116

54

117

55

118

55

119

55

120

55

121

55

別表第3の2(第4条関係)

単純労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給 1級

1

37

2

38

3

39

4

40

5

41

6

42

7

43

8

44

9

45

10

46

11

47

12

48

13

49

14

50

15

51

16

52

17

53

18

54

19

55

20

56

21

57

22

58

23

59

24

60

25

61

26

62

27

63

28

64

29

65

30

66

31

67

32

68

33

69

34

70

35

71

36

72

37

73

38

74

39

75

40

76

41

77

42

78

43

79

44

80

45

83

46

86

47

89

48

92

49

95

50

98

51

101

52

106

53

111

54

116

55

121

56

121

57

121

58

121

59

121

60

121

61

121

62

121

63

121

64

121

65

121

66

121

67

121

68

121

69

121

70

121

71

121

72

121

73

121

74

121

75

121

76

121

77

121

78

121

79

121

80

121

81

121

82

121

83

121

84

121

85

121

86

121

87

121

88

121

89

121

90

121

91

121

92

121

93

121

94

121

95

121

96

121

97

121

98

121

99

121

100

121

101

121

102

121

103

121

104

121

105

121

106

121

107

121

108

121

109

121

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峡北広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規則

昭和57年4月1日 規則第7号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和58年12月19日 規則第1号
昭和59年12月24日 規則第5号
昭和60年10月30日 規則第3号
昭和60年12月20日 規則第4号
昭和61年12月22日 規則第6号
昭和62年12月23日 規則第1号
昭和63年12月26日 規則第6号
平成元年12月20日 規則第3号
平成2年12月21日 規則第6号
平成3年12月20日 規則第7号
平成4年3月26日 規則第10号
平成4年12月24日 規則第17号
平成5年12月21日 規則第7号
平成6年12月21日 規則第10号
平成7年12月20日 規則第14号
平成8年12月20日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第5号
平成10年12月16日 規則第6号
平成11年3月26日 規則第5号
平成11年12月20日 規則第17号
平成14年3月11日 規則第2号
平成14年12月20日 規則第6号
平成15年11月26日 規則第4号
平成17年12月1日 規則第7号
平成18年3月30日 規則第13号
平成19年12月12日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第12号
平成22年11月26日 規則第15号
平成23年11月30日 規則第7号
平成25年3月22日 規則第5号
平成26年12月25日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第2号
平成28年2月22日 規則第4号
平成29年2月1日 規則第1号
平成30年2月22日 規則第4号
平成31年3月6日 規則第8号
令和元年11月22日 規則第5号
令和2年3月2日 規則第3号
令和4年12月21日 規則第8号
令和5年3月9日 規則第8号
令和6年3月7日 規則第1号